○小鹿野町国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付要綱

令和4年2月17日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町国民健康保険の被保険者及び町に住所を有する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者の健康の保持増進を図るため、生活習慣病予防総合健康診断(以下「人間ドック健診」という。)を受診した者に対し、人間ドック健診費の全部又は一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象となる人間ドック健診及び補助対象者)

第2条 補助の対象となる人間ドック健診は、国民健康保険町立小鹿野中央病院総合健診センター(以下「総合健診センター」という。)又は別表に掲げる検査項目を満たす医療機関(以下「その他医療機関」という。)において実施する人間ドック健診とする。

2 人間ドック健診費の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小鹿野町国民健康保険の被保険者又は町に住所を有する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有する者

(2) 町に6箇月以上住所を有する者又は前項の被保険者の資格を6箇月以上有する者

(3) 当該年度内に満30歳以上となる者

(4) 当該年度内に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号)第3条に規定する健康診査を受診しない者

(5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(補助額)

第3条 人間ドック健診費の補助額の総額は、毎年度予算に定めるところによる。

2 補助を受けようとする者に対する補助額は、1人毎年度1回3万円を上限とする。ただし、健診に要した額が3万円に満たない場合は、当該健診に要した額とする。

(人間ドック健診の内容)

第4条 この告示に定める補助を受けることができる人間ドック健診の検査項目、検査方法その他検査手続等は、総合健診センター又はその他医療機関の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 総合健診センターにおいて、補助金の交付を受けようとする者は、国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、加入している医療保険の被保険者証を提示して、町長に申請するものとする。

2 その他医療機関において、人間ドック健診を受けた者で補助金の交付を受けようとする者は、国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付申請書(様式第2号)に当該医療機関に支払った健診料の領収書及び人間ドック健診結果表の写しを添付して、町長に申請するものとする。

(利用券の交付及び申請の却下)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、この告示に定める人間ドック健診費の補助対象者であるかどうかを審査し、第2条に規定する補助対象者に該当する場合は、国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、この告示に定める人間ドック健診費の補助対象者であるかどうかを審査し、第2条に規定する補助対象者に該当しない場合は、国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条第1項の利用券の交付を受けて人間ドック健診を受診した者に対する補助金は、国民健康保険町立小鹿野中央病院企業出納員(以下「病院企業出納員」という。)が代理受領するものとする。

2 病院企業出納員は、翌月の10日までに町長に補助金の交付を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに補助金を交付するものとする。

4 町長は、第5条第2項の申請により補助金の交付を決定したときは、国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の交付を決定したときは、補助金を指定口座に振り込むものとする。

(実績報告の省略)

第8条 小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)第14条に定める実績報告は、前条の手続をもって完了したものとみなすことができる。

(事務取扱い)

第9条 この告示に関する事務取扱いは、福祉課において行う。ただし、福祉課長の必要と認める事務については、総合健診センターで行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降に行われた人間ドック健診について適用する。ただし、第5条の規定による届出は、この告示の施行前においてもすることができる。

別表(第2条関係)

検査項目

検査内容

身体測定

身長・体重・BMI・腹囲

血圧測定

血圧

心電図検査

心電図

眼科系検査

視力・眼圧・眼底

聴力検査

聴力

呼吸機能検査

呼吸機能

胸部X線検査

胸部X線

上部消化管検査

食道・胃・十二指腸(X線又は内視鏡)

腹部超音波検査

肝臓・膵臓・腎臓・胆嚢

血液検査

肝臓・腎臓・尿酸・脂質・糖代謝・血球・感染症

尿検査

尿蛋白・尿糖・尿沈渣・尿潜血・尿比重

検便

便潜血

内科診察

視診・触診・聴診

問診

既往歴(服薬歴及び喫煙習慣の調査を含む)・自覚症状

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小鹿野町国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック健診費補助金交付要綱

令和4年2月17日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)