○小鹿野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月9日

規則第44号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月31日までに、過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

(2) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し並びに法人の登記事項証明書

(3) 土地については、売買契約書の写し、登記事項証明書及び家屋の敷地である当該土地の平面図(建物の位置を明示したもの)

(4) 家屋ついては、工事請負契約書の写し、登記事項証明書及び図面

(5) 償却資産については、明細を明らかにする書類及び事業所における配置図

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に対する決定をしたときは、過疎地域における固定資産税課税免除(申請棄却)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第4条 条例第5条の規定による承継の届出は、過疎地域における固定資産税課税免除承継届(様式第3号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第6条に規定する固定資産税の課税免除を取り消したときは、過疎地域における固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月9日 規則第44号

(令和3年12月9日施行)