○小鹿野町空き公共施設利活用検討委員会規程

令和3年9月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 小鹿野町空き公共施設の利活用を図るため、小鹿野町空き公共施設利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 空き公共施設の利活用に関すること。

(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) その他空き公共施設の利活用に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) まちづくり観光課長

(5) 建設課長

(6) 産業振興課長

(7) 技監

(8) 学校教育課長

(9) 生涯学習課長

(10) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長はまちづくり観光課長をもって充てる。

3 第3条第1項第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。

ただし、任期途中において、委員が交代する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に部会長及び部会員を置く。

3 部会長及び部会員は、町の職員のうちから町長が任命する。

4 部会の事務は、部会長が総理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり観光課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町空き公共施設利活用検討委員会規程

令和3年9月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年9月1日 訓令第15号
令和5年2月17日 訓令第5号