○小鹿野町みどりの村関連施設条例

令和3年9月10日

条例第16号

小鹿野町みどりの村関連施設条例(平成17年小鹿野町条例第152号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然と美しい緑を活用したレクリエーション活動の場として、山村と都市との交流の促進と地域住民の福祉増進を図るため、小鹿野町みどりの村関連施設(以下「関連施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 関連施設の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 関連施設は、常に良好な状況において管理し、効率的に運営されなければならない。

2 町長は、前項の目的を達成するため、関連施設の管理は、小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務)

第4条 関連施設を管理する者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 関連施設の利用の許可に関する業務

(2) 関連施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 関連施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、関連施設の運営に関し町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 関連施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 関連施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 関連施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 公共の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 関連施設の施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他関連施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用等の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を中止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上特に必要があるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第3に掲げる額とする。

3 前項に定めるもののほか、附属設備等の利用料については、規則で定める。

4 町長は、第3条第2項の規定により指定管理者に関連施設の管理を行わせる場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 指定管理者に関連施設の管理を行わせる場合の利用料金の額は、別表第3に定める額を超えない範囲で指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、利用者が、公用又は公共的事業のために利用する場合、前条第2項若しくは第5項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 関連施設の管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、関連施設の利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。第8条の規定により許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により関連施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 指定管理者が関連施設を管理するに当たっては、第6条第8条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町みどりの村関連施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改定前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

みどりの村おがの若者センター

小鹿野町飯田853番地

みどりの村おがのみどりの交流館

小鹿野町飯田853番地

みどりの村おがの交流イベント広場

小鹿野町飯田853番地

別表第2(第5条関係)

種別

休館日

みどりの村おがの若者センター

12月29日から翌年の1月3日まで

みどりの村おがのみどりの交流館

12月29日から翌年の1月3日までと月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)

みどりの村おがの交流イベント広場

12月29日から翌年の1月3日まで

別表第3(第9条関係)

施設名

種別

単位

区分

利用料金

みどりの村おがの若者センター

コワーキングスペース

(1人当たり)

30分当たり

町民等

300円

町外

500円

体験実習室

(1室当たり)

1時間当たり

町民等

900円

町外

1,800円

みどりの村おがのみどりの交流館

調理実習室

(1室当たり)

1時間当たり

町民等

900円

町外

1,800円

研修室

(1室当たり)

1時間当たり

町民等

700円

町外

1,400円

施設内販売行為

施設内において物品を販売する行為

当該販売取扱額に100分の30を乗じて得た額以内

施設内占用行為

施設内の一定面積を一定期間にわたり占用する行為

当該占用面積に係る施設整備費の減価償却費に相当する額以内

備考

1 1時間に満たない場合は、1時間とする。ただし、コワーキングスペース(1人当たり)については、30分に満たない場合は、30分とする。

2 町民等とは、使用者の過半数が小鹿野町に在住する者

3 町外とは、町民等以外の者

小鹿野町みどりの村関連施設条例

令和3年9月10日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)