○小鹿野町大口水道使用事業者補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、町内に工場又は事業所を有し、企業活動において、大量に水道を使用する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で小鹿野町大口水道使用事業者補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の水道料金負担を軽減することに寄与し、地域産業の保護及び振興を目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に工場又は事業所等(法人にあっては本社)を有している者

(2) 町税及び水道料金の滞納がないこと。

(3) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。

(補助対象の水道使用料)

第3条 補助金の対象となる水道使用料は、町内の工場又は事業所等における年間の水道使用料のうち、製造過程等の事業に使用したものとする。

2 前項に規定する年間の水道使用料については、複数の水栓契約がある場合には、合算した年間の水道使用料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する水道使用料は、補助金の対象としないものとする。

(1) 社員寮や個人の生活に使用したもの

(2) 他の事業所が使用したもの

(3) 他の事業所から負担金等を徴するもの

(4) その他町長が不適当とするもの

(補助金の交付対象期間)

第4条 補助金の対象となる期間は、補助金を受けようとする年度の前年度1月から当該年度12月までの1年間(以下「対象期間」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象期間において、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ各号に定める日を補助金の対象期間の終期とする。

(1) 工場又は事業所(法人にあっては本社)を町外に移転した場合 移転した日

(2) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、年間の水道使用料に算定される水道使用量が4,000立方メートルを超えた分に対して、1立方メートルあたり15円を補助するものとする。ただし、100万円を限度とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、対象期間が12箇月に満たない場合には、2箇月あたりの水道使用量が666立方メートルを超えた分に対して、1立方メートルあたり15円を補助するものとする。

3 補助金の額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水道料助成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 水道使用量報告書(別紙1又は別紙2)

(2) 水道料を支払ったことが確認できる領収書等の写し又は水道使用量の確認に係る同意書(別紙3)

(3) 町税の滞納がないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1事業者につき年1回とし、第4条第1項の規定に基づく対象期間の申請を翌年2月末日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めた場合には、申請者に水道料助成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、水道料助成補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき。

(2) 事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和3年1月以降の水量検針分から適用する。

(令和4年2月18日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町大口水道使用事業者補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第55号

(令和4年2月18日施行)