○小鹿野町老人クラブ補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に基づき、高齢者の福祉の増進を図るため、町内の老人クラブが行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、老人クラブとは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する単位老人クラブをいう。
(1) 行政区又はそれに準じる小規模の地域を活動の拠点とし、当該地域の高齢者が自由に参加できるものであること。
(2) 団体を構成する者(以下「会員」という。)の年齢がおおむね60歳以上であること。
(3) 年間を通じて恒常的に活動し、生きがいづくりや健康づくりを進める活動をはじめとした地域を豊かにする活動を実施していること。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、小鹿野町老人クラブ連合会に加盟している老人クラブとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会奉仕活動事業
(2) 友愛訪問活動事業
(3) 地域見守り活動事業
(4) 教養講座等開催事業
(5) スポーツ活動等健康増進事業
(6) その他町長が高齢者の福祉の増進を図るため必要と認める事業
(補助金額)
第5条 老人クラブに対し交付する補助金額は、次のとおりとし、会員数は、毎年4月1日現在の数とする。
単位 | 補助金額(年額) |
1クラブ | 50,000円 |
会員50人を超える1会員につき | 200円 |
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 会員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第9条 老人クラブは、町長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について速やかに書面により報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の整理等)
第12条 老人クラブは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、補助対象事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。