○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補助金交付要綱
令和2年9月11日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、町内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に必要な資金として小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金を借入れした場合、小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金に加え、町が予算の範囲内で小鹿野町中小企業融資資金利子補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経営の安定化に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を有している又は新たに有しようとしている中小企業者
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。
(補助金交付の対象資金)
第3条 補助金交付の対象資金は、小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金(以下「対象資金」という。)とする。
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、融資契約ごとに貸付期間の範囲内とする。
(1) 店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を町外に移転した場合 移転した日
(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(3) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日
(4) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(5) 小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金の交付対象でなくなった日
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、暦年における対象資金に係る支払利子に相当する額とし、町が取扱金融機関と中小企業融資資金利子補給補助金支払契約により支払う利子及び延滞利子は除くものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて申請しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補助金に係る償還状況証明書(様式第2号)
(2) 対象資金の契約書等の写し
(3) 対象資金の返済予定表の写し
(4) 町税の滞納がないことを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1事業者につき、年1回とする。
(給付の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付を停止することができる。
(1) 対象資金の返済を延滞したとき。
(2) 対象資金について、総利子額が増える返済条件変更を行ったとき。
(3) 町内における事業を休止又は廃止したとき。
(4) 事業所等を全て町外に移転したとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月17日から適用する。
附則(令和4年3月11日告示第99号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。