○小鹿野町地域移動販売支援事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、生鮮食料品及び日常生活用品(以下「食料品等」という。)の移動販売をし、又はしようとする者に対し、販売地域の町民の見守り活動に協力する場合において、補助金を交付することにより、食料品等の購入が困難な地域を解消し、高齢者をはじめとする町民の生活を守り、生活の利便性を確保することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移動販売

移動販売車(商品を配達して販売するための設備を設けた車両をいう。以下同じ。)を使用して、個々の住居を訪問し、又は町内を巡回して、食料品等を販売することをいう。

(2) 見守り活動

移動販売を通じ高齢者等への声掛けを行うとともに、健康状態等の確認を行い、異常があった場合には、直ちに町へ連絡する活動をいう。

(対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、又は町内で事業を営んでいること。

(2) スーパーマーケットその他の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)又はチェーン店(1の個人又は法人が設置する複数の店舗をいう。)を営んでいないこと。

(3) 日常生活における食料品等の調達が困難であると町長が認める地域(別表第1)に住所を有する高齢者等を対象として、週1回以上移動販売をし、又はしようとする者であること。

(4) 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(当該日において移動販売をしていない者にあっては、移動販売を開始した日)(以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して移動販売をする意思を有すること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、移動販売車等の購入及び事業の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の上限額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、地域移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び収支予算書

(2) 対象経費が確認できる書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、地域移動販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 交付決定日から5年以上継続して移動販売をすること。

(2) その他町長が必要と認める条件

(計画の変更)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、地域移動販売支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)第6条各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、事業を実施した年度の終了後速やかに地域移動販売支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、必要に応じて購入した移動販売車又は車庫(以下「移動販売車等」という。)の現地調査を行い、事業の運営に要する経費が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、地域移動販売支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、地域移動販売支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(是正のための措置)

第12条 町長は、第9条の規定による実績報告があった場合において、移動販売車等及び事業の運営に要する経費の使用が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を指定して返還を命ずることとし、返還通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(財産の保全)

第14条 補助事業者は、補助金により購入した移動販売車を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条の耐用年数を経過するまでに補助金により購入した移動販売車を処分しようとするときは、あらかじめ地域移動販売支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る移動販売車を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。ただし、当該納付させる額は、当該補助事業者に交付した補助金の額から前条第2項の規定による返還額を控除した額を超えないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

食料品等の調達が困難であると町長が認める地域は、下表の地域のうち移動販売を希望する者が居住する地域とする。

地域の名称

1

下小鹿野地域

5

般若地域

9

藤倉地域

2

小鹿野地域

6

飯田地域

10

日尾地域

3

伊豆沢地域

7

三山地域

11

両神薄地域

4

長留地域

8

河原沢地域

12

両神小森地域

別表第2(第5条関係)

補助金の上限額


対象経費

上限額

1

移動販売車の購入に要する経費(1回のみ)

3,000,000円

2

移動販売車の車庫の整備に要する経費(1回のみ)

500,000円

3

移動販売用備品の購入に要する経費(1回のみ)

500,000円

4

運営に要する経費(ガソリン代、ボランティアへの謝礼等)(移動販売を開始した日から5年間)

40,000円×12=480,000円(年額)

合計額(1及び2についてはいずれかを選択)

1を選択

3,980,000円

2を選択

1,480,000円

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小鹿野町地域移動販売支援事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)