○小鹿野町立おがのこども園預かり保育実施要綱
令和2年2月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町立おがのこども園運営管理規則(令和元年小鹿野町規則第13号)に定めるもののほか、小鹿野町立おがのこども園(以下「こども園」という。)の教育課程時間外の教育(以下「預かり保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 預かり保育を利用できるものは、こども園に通園している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定める1号認定子どもで、保護者が希望し、園長が認めた者とする。
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、こども園の運営状況等を考慮して園長が定める。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、こども園1号認定子どもの平常保育の実施日とする。
(実施時間・降園)
第5条 預かり保育の実施時間は、こども園の降園時刻から午後4時までとする。また、保護者は責任をもって、午後4時までに、園児を迎えに来るものとする。
(保育料等)
第6条 預かり保育の保育料は、無料とする。ただし、おやつ代として1回100円を支払うものとする。
(1) 通年利用の場合は、前年度の2月末日まで
(2) 月単位で利用する場合は、利用予定月の1箇月前まで
(3) 不定期に利用する場合は、利用希望日の3日前まで
(4) 上記以外の利用は、その都度こども園に相談すること。
(報告)
第8条 園長は、預かり保育を実施したときは、その実績を町長へ報告するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前のこの訓令の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。