○小鹿野町民間障害者就労支援事業所補助金交付要綱
令和元年12月17日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町は、民間障害者就労支援事業所における利用者の処遇向上と健全経営の助長及び事業安定を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が、町内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により埼玉県知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内において、小鹿野町民間障害者就労支援事業所補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、法人が町内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所であって、法第5条に規定する就労継続支援を行う事業所(法第5条第11項の障害者支援施設を除く。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費、補助単価及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、民間障害者就労支援事業所補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について民間障害者就労支援事業所補助事業遂行状況報告書(様式第3号)により速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、民間障害者就労支援事業所補助事業実績報告書(様式第4号)により、速やかにこれを町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、請求書を受けた後、補助事業者に補助金を交付する。
2 この補助金は、概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額一覧表
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助単価及び補助基準額 |
事業経費補助金 | 事業を運営するために必要な報酬、給料、諸手当、共済費(中小企業退職金共済掛金等)、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費等)、使用料及び賃借料、委託料その他町長が必要と認めた経費(利用者の工賃を除く。) | ・対象利用者が町内外併せて10人未満の事業所に限る(対象利用者とは、前年度における3月中の実利用日数が1日以上の者)。 ・当該事業に係る前年度の決算の就労継続支援事業の介護給付費に係る収支不足額の1/2を上限額とする(小数点以下は切捨てとする)。 ・補助額は年額で50,000円×対象利用者とする(対象利用者とは、前年度における3月中の実利用日数が1日以上の者)。 |
施設整備費補助金 | 日中活動障害者の健康管理、安全確保のための施設整備に係る経費 | ・1件当たりの補助基準額は100,000円を超えるものとし、補助金額の上限額は300,000円とする。 ・1年度当たり1回とする。 |