○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬等基準額表)

第3条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(2) ICT支援員、教頭マネジメント支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)

(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)

(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)

(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)

(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(条例別表の規則で定める職)

第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 運転手

(2) 調理員

(3) ホームヘルパー

(4) 介護支援専門員

(5) 介護士

(6) 看護助手

(7) 社会福祉士

(8) 健康運動指導士

(9) 用務員

(10) 作業員

2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 薬剤師

(2) 管理栄養士

(3) 栄養士

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 臨床工学技士

(7) 理学療法士

(8) 作業療法士

3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(4) 准看護師

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第12条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第18条から第19条の2までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の3第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年2月18日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年5月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月9日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月6日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

2級

6級

月額

月額

月額


1

162,100

208,000

323,100

2

163,200

209,700

325,300

3

164,400

211,400

327,500

4

165,500

212,900

329,500

5

166,600

214,400

331,500

6

167,700

216,200

333,500

7

168,800

217,900

335,400

8

169,900

219,600

337,300

9

170,900

221,100

339,200

10

172,300

222,600

341,200

11

173,600

224,100

343,200

12

174,900

225,600

345,200

13

176,100

226,800

347,000

14

177,600

228,200

349,000

15

179,100

229,600

350,900

16

180,700

231,000

352,800

17

181,800

232,400

354,500

18

183,200

234,000

356,500

19

184,600

235,500

358,300

20

186,000

236,900

360,200

21

187,300

238,100

362,100

22

189,600

239,700

364,000

23

191,800

241,200

365,900

24

194,000

242,600

367,800

25

196,200

243,600

369,700

26

197,900

245,100

371,600

27

199,400

246,400

373,500

28

200,900

247,600

375,400

29

202,400

248,700

376,900

30

203,800

249,700

378,700

31

205,200

250,600

380,500

32

206,600

251,500

382,100

33

208,000

252,400

383,800

34

209,300

253,300

385,200

35

210,600

254,100

386,600

36

211,900

254,900

388,000

37

213,200

255,600

389,400

38

214,400

256,700

390,600

39

215,600

257,900

391,800

40

216,700

259,000

392,800

41

217,800

260,200

393,900

42

218,900

261,400

395,100

43

219,900

262,500

396,200

44

220,900

263,600

397,300

45

221,800

264,700

398,000

46

222,700

265,800

398,700

47

223,600

266,900

399,400

48

224,500

267,900

400,100

49

225,400

268,900

400,700

50

226,300

269,900

401,300

51

227,200

270,900

401,800

52

228,100

271,800

402,200

53

228,900

272,700

402,600

54

229,800

273,600

402,900

55

230,700

274,500

403,200

56

231,500

275,400

403,500

57

231,800

276,300

403,800

58

232,600

277,200

404,100

59

233,300

278,100

404,400

60

233,900

279,000

404,700

61

234,500

280,000

405,000

62

235,200

281,000

405,300

63

235,800

281,900

405,600

64

236,300

282,800

405,900

65

236,800

283,300

406,200

66

237,300

284,000

406,500

67

237,800

284,700

406,800

68

238,400

285,600

407,100

69

238,900

286,600

407,300

70

239,400

287,400

407,600

71

239,900

288,200

407,900

72

240,400

289,000

408,100

73

240,900

289,700

408,300

74

241,400

290,200

408,600

75

241,800

290,600

408,900

76

242,300

291,000

409,100

77

242,800

291,200

409,300

78

243,300

291,500

409,600

79

243,800

291,700

409,900

80

244,300

292,000

410,100

81

244,700

292,200

410,300

82

245,200

292,400

410,600

83

245,600

292,700

410,900

84

246,000

292,900

411,100

85

246,400

293,200

411,300

86

246,800

293,500


87

247,200

293,800


88

247,600

294,100


89

248,000

294,400


90

248,500

294,800


91

248,800

295,100


92

249,100

295,500


93

249,400

295,700


94


295,900


95


296,200


96


296,600


97


296,800


98


297,100


99


297,500


100


297,900


101


298,100


102


298,400


103


298,800


104


299,100


105


299,300


106


299,600


107


300,000


108


300,300


109


300,500


110


300,900


111


301,300


112


301,600


113


301,800


114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

78

223,700

79

224,000

80

224,300

81

224,600

82

224,900

83

225,200

84

225,500

85

225,800

86

226,100

87

226,400

88

226,700

89

227,000

90

227,400

91

227,700

92

228,000

93

228,200

94

228,500

95

228,800

96

229,100

97

229,300

98

229,600

99

229,800

100

230,100

101

230,400

102

230,600

103

230,900

104

231,200

105

231,500

106

232,000

107

232,300

108

232,600

109

232,800

110

233,200

111

233,600

112

233,900

113

234,100

114

234,600

115

235,100

116

235,600

117

235,900

118

236,300

119

236,700

120

237,000

121

237,400

備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(1)

職務の級

号給

1級

月額


1

346,600

2

349,600

3

352,400

4

355,300

5

357,800

6

360,800

7

363,800

8

366,600

9

368,700

10

371,200

11

373,900

12

376,400

13

379,100

14

382,500

15

385,500

16

388,800

17

391,800

18

394,400

19

396,800

20

399,300

21

401,900

22

403,900

23

405,500

24

407,100

25

408,800

26

411,000

27

413,100

28

415,100

29

417,200

30

419,300

31

420,900

32

422,600

33

424,500

34

426,000

35

427,800

36

429,600

37

431,500

38

433,500

39

435,300

40

437,200

41

439,000

42

440,700

43

442,400

44

444,200

45

446,000

46

447,800

47

449,500

48

451,200

49

452,800

50

454,500

51

456,200

52

457,900

53

459,800

54

461,000

55

462,200

56

463,400

57

464,400

58

465,400

59

466,300

60

467,100

61

467,900

62

468,600

63

469,300

64

469,900

65

470,600

66

471,300

67

471,900

68

472,500

69

472,800

70

473,400

71

474,100

72

474,800

73

475,200

74

475,800

75

476,500

76

477,200

77

477,600

78

478,200

79

478,800

80

479,300

81

479,900

82

480,400

83

480,900

84

481,400

85

481,800

86

482,400

87

482,800

88

483,300

89

483,800

90

484,400

91

485,000

92

485,400

93

485,900

94

486,500

95

487,100

96

487,600

97

488,100

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(2)

職務の級

号給

1級

月額


1

202,800

2

204,400

3

205,900

4

207,300

5

208,800

6

210,000

7

211,200

8

212,400

9

213,800

10

215,300

11

216,800

12

218,300

13

219,700

14

221,200

15

222,700

16

224,200

17

225,500

18

226,800

19

228,200

20

229,500

21

230,600

22

231,700

23

232,800

24

233,900

25

235,000

26

236,200

27

237,400

28

238,500

29

239,500

30

240,800

31

242,200

32

243,400

33

244,400

34

245,700

35

246,600

36

247,800

37

249,000

38

250,100

39

251,100

40

252,100

41

253,000

42

253,800

43

254,600

44

255,400

45

256,200

46

257,400

47

258,600

48

259,700

49

261,000

50

262,300

51

263,400

52

264,400

53

265,400

54

266,500

55

267,600

56

268,700

57

269,400

58

270,500

59

271,600

60

272,500

61

273,300

62

274,300

63

275,200

64

276,100

65

276,900

66

277,900

67

278,800

68

279,700

69

280,600

70

281,600

71

282,700

72

283,700

73

284,300

74

284,800

75

285,300

76

286,100

77

286,900

78

287,500

79

288,100

80

288,600

81

289,100

82

289,600

83

290,000

84

290,300

85

290,500

86

290,700

87

290,900

88

291,100

89

291,500

90

291,700

91

291,900

92

292,100

93

292,500

94

292,700

95

292,900

96

293,200

97

293,500

98

293,700

99

293,900

100

294,200

101

294,500

102

294,700

103

294,900

104

295,200

105

295,500

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職報酬等基準額表(3)

職務の級

号給

1級

月額


1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

209,300

18

211,300

19

213,400

20

215,400

21

217,300

22

219,000

23

220,700

24

222,400

25

223,700

26

225,000

27

226,100

28

227,100

29

228,200

30

229,000

31

229,800

32

230,500

33

231,600

34

232,800

35

233,900

36

234,900

37

235,900

38

237,200

39

238,500

40

239,700

41

240,500

42

241,500

43

242,500

44

243,500

45

244,500

46

245,500

47

246,400

48

247,200

49

248,000

50

248,900

51

249,800

52

250,600

53

251,200

54

252,100

55

253,000

56

253,800

57

254,500

58

255,400

59

256,000

60

256,800

61

257,500

62

258,200

63

258,900

64

259,600

65

260,200

66

260,900

67

261,500

68

262,100

69

262,700

70

263,300

71

264,100

72

264,900

73

266,100

74

267,200

75

268,200

76

269,200

77

270,100

78

271,000

79

271,900

80

272,800

81

273,600

82

274,500

83

275,400

84

276,000

85

276,700

86

277,400

87

278,100

88

278,800

89

279,600

90

280,400

91

281,200

92

282,000

93

282,800

94

283,800

95

284,700

96

285,600

97

286,200

98

286,800

99

287,400

100

288,300

101

289,100

102

289,900

103

290,700

104

291,500

105

292,100

106

292,600

107

293,100

108

293,500

109

293,700

110

294,000

111

294,200

112

294,500

113

294,800

114

295,000

115

295,300

116

295,500

117

295,800

118

296,100

119

296,400

120

296,700

121

297,000

122

297,400

123

297,700

124

298,100

125

298,300

126

298,500

127

298,800

128

299,200

129

299,400

130

299,700

131

300,100

132

300,500

133

300,700

134

301,000

135

301,400

136

301,700

137

301,900

138

302,200

139

302,600

140

302,900

141

303,100

142

303,500

143

303,900

144

304,200

145

304,400

146

304,600

147

304,900

148

305,300

149

305,500

150

305,700

151

306,000

152

306,300

153

306,700

154

306,900

155

307,100

156

307,400

157

307,700

158

308,000

159

308,300

160

308,600

161

309,000

162

309,300

163

309,600

164

309,900

165

310,300

166

310,600

167

310,900

168

311,200

169

311,600

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第6 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

職務の級

基礎号給

上限号給

(1)

一般事務

1

10

25

事務補助

1

10

15

こども園長

1

75

保育所長

1

75

保育士

1

19

75

保育教諭

1

19

75

公民館長

1

27

図書館長

1

27

社会教育指導員

1

27

地域おこし協力隊

1

27

35

集落支援員

1

50

生活指導補助員

1

10

93

フレンドリー相談員

1

10

93

スクールサポートスタッフ

1

10

93

学校教育指導員

1

15

93

学校教育相談員

1

15

93

学習指導員

1

15

93

英語指導助手及び外国語指導助手

1

15

93

医療事務

1

10

62

防災無線放送者

1

68

その他の職

1

10

25

(2)

地域プロジェクトマネージャー

6

85

(3)

ICT支援員

2

1

125

教頭マネジメント支援員

2

29

125

(4)

運転手

1

24

100

調理員

1

24

100

ホームヘルパー

1

24

100

介護支援専門員

1

24

100

介護士

1

24

100

看護助手

1

24

100

社会福祉士

1

24

100

健康運動指導士

1

24

100

用務員

1

24

40

作業員

1

24

40

(5)

医師

1

1

97

歯科医師

1

1

97

(6)

薬剤師

1

1

105

管理栄養士

1

1

105

栄養士

1

1

105

診療放射線技師

1

1

105

臨床検査技師

1

1

105

臨床工学技士

1

1

105

理学療法士

1

1

105

作業療法士

1

1

105

(7)

保健師

1

13

169

助産師

1

13

169

看護師

1

13

169

准看護師

1

1

125

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。

小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年6月10日 規則第22号
令和3年6月10日 規則第24号
令和3年11月24日 規則第39号
令和4年2月18日 規則第31号
令和4年5月18日 規則第57号
令和4年11月21日 規則第75号
令和5年3月9日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第27号
令和5年11月22日 規則第34号
令和6年3月6日 規則第7号