○小鹿野町職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施要綱
平成31年3月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、小鹿野町職員人事評価実施規程(平成27年小鹿野町訓令第7号。以下「実施規程」という。)第13条の規定に基づいて、小鹿野町職員(以下「職員」という。)が町長への苦情の申出及び相談に対する対応に関し必要な事項を定め、もって職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資することを目的とする。
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は、次のとおりとする。
(1) 苦情の申出
ア 実施規程第5条に規定する業績評価及びプロセス評価結果に対する苦情
イ 小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領(平成29年小鹿野町訓令第11号)第5条及び第7条に規定する成績区分及び昇給区分の結果に対する苦情
(2) 苦情相談
(組織)
第3条 前条第1号の苦情の内容を審査するため、職員人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、審査会を主宰し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
5 委員は、総務課長等の職にある者をもって充てる。
6 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(所掌事項)
第4条 審査会は、第2条第1号の苦情申出に対する対応について審査し、町長にその結果を報告する。
2 審査会は、審査の過程で明らかとなった人事評価制度に関する課題等について町長に意見を提出することができる。
(調査員)
第5条 審査会の審査事案について調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、総務課の職員をもって充てる。
3 調査員は、第2条第1号の苦情の申出をする職員(以下「申出者」という。)の苦情の申出について次の事項を処理する。
(1) 第2条第1号アの苦情の申出者及び苦情の対象となった課長その他の関係者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査会への報告その他審査会からの指示事項を処理する。
(2) 第2条第1号イの苦情の申出者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査会への報告その他審査会からの指示事項を処理する。
(苦情の申出等)
第6条 申出者は、課所名、職名、氏名及び苦情の内容(当該申出者に係るものに限る。以下同じ。)を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を、前条第2項の規定により指定された調査員が指定した日に自ら総務課に持参して提出するとともに、調査員からの求めに応じて、苦情の内容について説明しなければならない。
2 第2条第1号アの苦情の申出は、課所長からの最終評価結果に対する説明(再説明を含む。)を経た後に、町長が定める苦情の申出の期間(以下「苦情申出期間」という。)内に行うものとする。
(会議)
第7条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 審査の審査事項は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
(報告及び対応の決定)
第8条 審査会は、第2条第1号アの苦情申出について、対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、町長に報告するものとする。
(1) 課所長の行った評価を妥当とするもの
(2) 課所長に対して再評価の指導を要するもの
2 審査会は、第2条第1号イの苦情申出について、評価区分決定の過程等について審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、町長に報告するものとする。
(1) 評価区分の決定を妥当とするもの
(2) 評価区分について修正を要するもの
3 町長は、前2項の審査会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定する。
(会議の非公開)
第9条 審査会は、非公開とする。
(その他審査会運営事項)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
(結果への対応)
第12条 町長から第2条第1号アについて再評価の指導を受けた課所長は、町長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を町長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示するものとする。
2 町長は第2条第1号イについて評価区分について修正を要するものと決定した場合、速やかに修正後の評価区分を申出者に通知するものとする。
(苦情対応に係る文書等の保存)
第13条 町長は、次の文書等について保存するものとし、保存期間は10年とする。ただし、行政不服審査又は訴訟に関する文書等で特に重要なものは11年以上とする。
(1) 第8条に規定する審査会における審査結果及びその理由
(2) 第11条に規定する苦情対応の結果通知
(3) 第12条に規定する再評価結果
(相談員)
第14条 第2条第2号の苦情相談に対応するために、相談員を置く。
2 相談員は、総務課の職員をもって充てる。
3 相談員は、第2条第2号の苦情の相談をする職員(以下「相談者」という。)からの苦情に対し直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取、人事評価制度についての説明等を行う。
4 相談員は、苦情を相談した職員の意向を確認した上で、必要に応じて当該の評価者にその内容を伝え、適切な解決策の提案を行う。
(苦情相談)
第15条 相談者は、課所名、職名、氏名を明らかにした上で、電話により相談を行うものとする。
(不利益取扱い)
第16条 職員は、苦情の申出又は相談を行ったことをもって、不利益な取扱いを受けることはない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及び相談の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。