○小鹿野町使用料等審議会条例
平成31年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 使用料等の額の適正化を図るため、小鹿野町使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次の各号に掲げる使用料等について調査審議し、答申する。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、委嘱のあった日から第1条に規定する審議会の設置目的を達成した日までとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に招集される審議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。