○小鹿野町政策審議会傍聴規則

平成30年3月1日

規則第1号

(傍聴)

第1条 小鹿野町政策審議会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害となる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限等)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(退場)

第5条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町政策審議会傍聴規則

平成30年3月1日 規則第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月1日 規則第1号