○小鹿野町過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成30年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定に基づき、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする事業に要する財源を積み立てるため、小鹿野町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。