○小鹿野町土砂災害特別警戒区域内の土地に係る減価補正の適用基準

平成29年12月22日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)による土地の評価において、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)の指定を受けた土地における補正率を定めることにより、適正な評価を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に規定する土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、埼玉県知事の指定を受けた区域をいう。

(価格への影響)

第3条 土砂災害特別警戒区域の指定を受けた土地は、土砂災害防止法第10条、第24条及び第26条の規定により一定の行為について制限を受けるため、行為制限を受けない土地に比べ減価要因を含んでいると考えられる。

(減価方法)

第4条 土砂災害特別警戒区域の指定を受けた土地は、前項の理由により所要の補正をもって価格を減価させるものとする。ただし、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のみの指定土地には、減価補正は行わない。

(補正率の適用)

第5条 土砂災害特別警戒区域の指定を受けた土地は、所要の補正により最大20%の減価とする。

2 所要の補正の要因は、行為制限に対する補正であり、制限の内容が宅地及び宅地比準の土地に関係が深いため、減価対象地目は宅地又は宅地比準の土地とし、他の補正との排他性はないものとする。

3 平成30年1月1日までに土砂災害特別警戒区域の指定を受けた土地については、平成30年1月1日現在の評価額から所要の補正を適用し、平成30年1月2日以降に新たな区域の指定や変更等があった土地については、指定や変更のあった日の属する年の翌年1月1日現在(指定や変更のあった日が1月1日の場合は当該日)の評価額から補正を行うものとする。

(補正対象の土地)

第6条 土砂災害特別警戒区域の指定を受けた土地として所要の補正を適用する土地は、土砂災害防止法第9条により埼玉県知事が指定し公示した地域に所在する土地とし、一筆単位を基本とする。

2 平成30年1月1日までに公示した地域については、埼玉県秩父県土整備事務所からそれぞれの土地に対する土砂災害特別警戒区域の指定面積データ等の提供を受け、これ以後に公示される地域についても、その都度それぞれの土地に対する指定面積データ等の提供を受けるものとする。

3 埼玉県秩父県土整備事務所から指定面積データの提供を受けた後に、土地の分筆や合筆等により面積に変更が生じた場合には、町において指定面積を再計測するものとする。

4 筆界未定の土地については、指定面積が測定できないことから、筆界が確定するまで補正の対象外とする。

(補正率)

第7条 次の補正率表により、一筆の面積に対する土砂災害特別警戒区域に指定されている部分の面積の割合に対応した補正率を適用する。

一筆の面積に対する指定面積の割合

補正率

10%未満

補正無し

10%以上25%未満

0.95

25%以上50%未満

0.90

50%以上75%未満

0.85

75%以上

0.80

(その他)

第8条 埼玉県秩父県土整備事務所から提供を受ける土砂災害特別警戒区域の指定面積データは、減価補正を行ううえで重要であることから、台帳管理を行い、常に最新の状態にしておくものとする。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

小鹿野町土砂災害特別警戒区域内の土地に係る減価補正の適用基準

平成29年12月22日 告示第78号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月22日 告示第78号