○小鹿野町政策審議会条例

平成29年12月8日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小鹿野町政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて小鹿野町の重要施策及び町政に関する重要事項を調査審議し、答申する。

2 審議会は、必要がある場合には、町長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政その他の分野について優れた識見を有する者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される審議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

小鹿野町政策審議会条例

平成29年12月8日 条例第24号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月8日 条例第24号