○小鹿野町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成29年10月2日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他の法令に定めるもののほか、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による事業の開始の届出は、次に掲げる書類により行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第2号)
(3) 事業者の役員名簿(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)その他必要な書類により行うものとする。ただし、町長が軽徴な変更と認める場合は、この限りでない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第5号)その他必要な書類により行うものとする。
(重大な事故の報告)
第5条 事業を行う者は、事業を利用している児童に対する支援の提供により重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。