○小鹿野町総合振興計画推進委員会規程
平成29年8月14日
訓令第7号
(設置)
第1条 小鹿野町総合振興計画並びに全庁的な施策の連携が必要な計画の策定及び推進等を図るため、小鹿野町総合振興計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 総合振興計画(基本構想・基本計画・実施計画)の策定及び推進に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づくまち・ひと・しごと総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条に基づく過疎地域持続的発展計画の策定及び推進に関すること。
(4) 地方創生及び人口問題対策に関する総合企画及び調整に関すること。
(5) その他全庁的な施策の連携が必要な事項に関する調査並びに計画の策定及び推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長を充てる。
3 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 前条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。
2 前項の委員の再任は妨げない。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(作業部会)
第7条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長及び部会員若干人を置く。
3 部会長及び部会員は、町の職員のうちから町長が任命する。
4 部会の事務は、部会長が総理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(訓令の廃止)
2 小鹿野町総合振興計画策定委員会規程(平成17年小鹿野町訓令第27号)及び小鹿野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年小鹿野町訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和3年8月25日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。