○小鹿野町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成29年5月22日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町地域おこし協力隊設置規則(平成29年小鹿野町規則第1号。以下「設置規則」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、予算の範囲内において小鹿野町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、設置規則第2条第2項に規定する任用型隊員とする。

(補助対象経費及び金額)

第3条 補助の対象となる経費及び金額は、別表のとおりとする。

(備品の取扱)

第4条 地域おこし協力隊活動期間中に活動に要する経費で購入した備品の所有権は、町に帰属するものとする。ただし、地域おこし協力隊の任期終了後も継続して小鹿野町に居住し、活動を行っていく場合は引き続き使用することができるものとする。

2 物品の取扱については町が定める「物品管理の手引き」に準ずるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸借契約書の写し

(2) 活動用車両の自動車検査証の写し

(3) 通信契約書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきもの又は不交付とすべきものと認めたときは、地域おこし協力隊活動費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした隊員に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた隊員は、交付申請時の内容に変更が生じた場合は、地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の住居の賃貸借契約書の写し

(2) 変更後の自動車検査証の写し

(3) 変更後の通信契約書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、地域おこし協力隊活動費等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該隊員に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、原則として1月を単位とする。

2 町長は、隊員の活動のために必要があると認めたときは、補助金を概算払で交付することができる。

3 第6条及び第7条第2項の規定による通知を受けた隊員は、地域おこし協力隊活動費等補助金概算払請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 補助金の交付を受けた隊員は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。

(状況の報告)

第10条 補助金の交付を受けた隊員は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。

(補助金の実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた隊員は、補助事業の完了後、地域おこし協力隊活動費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃借料が賃貸人に支払われたことがわかる書類

(2) 活動用車両の燃料を購入したことがわかる書類

(3) 通信料が支払われたことがわかる書類

(4) その他補助金の使途がわかる書類

2 前項の報告書の提出期限は、補助金の交付のあった年度の3月31日とする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、地域おこし協力隊活動費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(書類の整備保管)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、小鹿野町地域おこし協力隊選考要領(平成29年小鹿野町告示第18号)又は小鹿野町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱(平成29年小鹿野町告示第39号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和6年3月22日告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容

限度額

住居の賃借料

賃料、共益費等

月額50,000円以内

活動用車両の燃料費

ガソリン代等

月額10,000円以内

通信費

電話料、インターネットのプロバイダー料等

月額5,000円以内

定住に向けて必要となる環境整備に要する費用

住宅の購入費、修繕費、礼金、引越費用、車両の購入費、家財の購入費等

通算委嘱期間中に100,000円以内。

隊員と共に移住した同一世帯に属する三親等内の親族1人につき、30,000円を上限に追加する。

その他地域おこし協力隊の活動に要する経費

備品、消耗品等

予算の範囲内。ただし、備品の所有権については、町に帰属するものとする

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小鹿野町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成29年5月22日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)