○小鹿野町工事等検査要綱
平成29年3月30日
告示第24号
(総則)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるものを除くほか、小鹿野町が契約を締結した工事若しくは製造その他の請負(以下「工事」という。)、業務委託、修繕の契約に係る検査又は物件の買入れその他の契約に係る検収(以下これらの検査又は検収を「検査」という。)について必要な事項を定める。
(1) 主務課長 工事、業務委託、修繕、物件の買い入れその他の契約(以下これらの契約を総称して「工事等」という。)の執行を主管する課所長をいう。
(2) 検査員 町が執行する工事等の適正な履行を確認するため検査を実施する職員をいう。
(3) 監督員 受注者の施工する工事等の監督を行う職員をいう。
(4) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事
ア 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査
イ 既済部分検査 工事の完成前に請負代金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査
ウ 中間検査 工事の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査
(2) 業務委託
ア 完了検査 業務の完了を確認するために行う検査
イ 既済部分検査 業務の履行完了前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査
ウ 中間検査 業務の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査
(3) 修繕 前2号のうち、いずれか適切なものを準用する(修繕の契約に係るものとして必要な変更を行う。)
(4) 物件の買入れ
ア 完了検査 物品の完納その他給付の完了を確認するために行う検査
イ 既済部分検査 物品の供給の完納前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既納部分を確認するために行う検査
ウ 中間検査 物品の供給の過程において、適正な契約の履行を確保するために行う検査
(検査の区分)
第4条 検査は、別表に掲げる検査員が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により当該検査員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町長が別に命ずる者に検査を行わせることができる。
2 検査員は、検査命令(様式第3号)があったときは、速やかに検査を実施するものとする。
3 主務課長は、検査日までに監督員に関係書類を整備させなければならない。
(検査台帳)
第6条 検査員は、検査台帳を作成し、検査の経過を明確に記入しなければならない。
(検査報告)
第7条 検査員は、検査終了後速やかに町長に報告しなければならない。ただし、主務課長が専決の範囲の検査を行うときは、この限りでない。
(関係職員の立会い)
第8条 検査員は、検査を行うときは、主務課長及び監督員の立会いを求めるものとする。
(受注者の立会い)
第9条 主務課長は、受注者又はその代理人その他必要と認められる者に検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。
(立会職員の意見の陳述)
第10条 第8条の規定により検査に立ち会う職員は、検査の実施について意見を述べることができる。
(検査の実施)
第11条 検査員は、当該目的物について、設計図書の記載内容と履行内容が適合しているか検査を行い、その結果に基づき合格又は不合格を判定しなければならない。
(検査の基準)
第12条 検査の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事 埼玉県の基準を準用する。
(2) 業務委託 埼玉県の基準を準用する。
(3) 修繕 前2号のうち、いずれか適切なものを準用する。
(4) 物件の買入れ。
ア 品質、形状、寸法及び銘柄の照査
イ 標本、ひな型、図面等に対する適否
ウ 数量又は計量の照査
エ その他契約条項の確認
(物件の買入れに係る抽出検査)
第13条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の判定をすることができる。
(物件の買入れに係る店頭検査)
第14条 納入場所が複数箇所にわたる場合における物品の検査については、給付の完了前に受注者の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。
(計測又は目視が困難な部分及び位置の検査)
第15条 検査員は、検査に当たって、その目的物に計測又は目視が困難な部分及び位置があるときは、監督員の説明、写真その他の記録等により判定することができる。
(試運転等を行う場合における検査)
第16条 検査員は、検査に当たって、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果により判定することができる。
(破壊検査)
第17条 検査員は、工事に係る検査にあたり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、目的物を最小限度破壊して検査を行うことができる。この場合における検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(修補)
第18条 検査員は、当該事業の全部又は一部が設計図書に適合せず、修補が必要と認められるときは、修補命令書(様式第4号)により受注者に修補の指示をしなければならない。
3 修補内容が軽微で、短期間に修補が完了し得ると認められる場合は、書類の作成を省略することができる。
(再検査)
第19条 主務課長は、前条第2項に規定する修補完了報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、検査員に再検査を依頼しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長が専決の範囲の検査を行うときは、検査調書等の作成を省略することができる。
(検査の中止)
第21条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を中止することができる。
(1) 検査に際し、受注者が指示に従わず、又は検査の執行を妨げ、適正かつ公平な検査を行うことができないとき。
(2) 天候、災害その他やむを得ない理由により検査をすることができないとき。
(材料検査)
第22条 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された材料(以下「使用材料」という。)の試験若しくは検査(以下「材料検査」という。)は、監督員の要求により検査員が立合うことができる。
2 検査員は、前項の規定により材料検査を行う場合において、使用材料について、設計図書の記載内容に適合した材料であるか検査を行わなければならない。
3 検査員は、材料検査を実施した場合において、設計図書の記載内容に適合しない材料があるときは受注者に必要な指示を行うものとする。
(立入調査)
第23条 検査員は、現場等に立入り、受注者又は監督員等に口頭又は書面により説明を求めることができる。
(検査業務の委託)
第24条 検査員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、町職員以外の者に検査を委託するときは、町長の承認を得て、これを行うものとする。
(減価採用)
第25条 主務課長は、物件の買入れにおいて、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価のうえ採用することができる。この場合において、主務課長は、当該検査調書等に基づきその内容を説明する書面を作成し、町長の決裁を受けて、減価採用の決定をしなければならない。
(雑則)
第26条 この告示に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査の種類 | 検査員 | |
工事 | 契約金額が80万円以上 | 技監 |
工事以外 | 契約金額が50万円以上 | 技監 |
上記以外 | 主務課長 |