○小鹿野町低入札価格調査制度事務処理要領

平成29年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が競争入札により契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該契約が適正に履行されるよう落札者の決定等に係る調査及び審査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(導入の範囲)

第2条 この制度は、小鹿野町が行う総合評価方式による入札において導入するものとする。

(価格算定式)

第3条 低入札調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、原則として予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(円未満切捨て)

2 特殊な工事については、前項の規定に関わらず、予定価格の10分7から10分の9までの範囲内において町長が定めるものとする。

3 第1項のただし書きの規定及び前項の規定については、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、1,000円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。ただし、下限値を使う場合、若しくは端数整理後の額が予定価格の税抜きに下限値を乗じた額を下回る場合は、1,000円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。

(価格による失格基準)

第4条 低入札価格調査制度において、価格による失格基準を定める場合は、次の各号に掲げる額の合計(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 共通仮設費の額に10分の7.5を乗じて得た額(円未満切捨て)

(3) 現場管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額(円未満切捨て)

(4) 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(円未満切捨て)

2 特殊な工事については、前項の規定に関わらず、予定価格の10分の5から10分の8までの範囲内において町長が定めるものとする。

(入札者への周知)

第5条 この制度の円滑な運用を図るため、入札執行者は入札の公告に次の各号を明記するとともに、入札執行の際に問題が発生しないように十分な説明を行うものとする。

(1) 調査基準価格の設定があること

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了方法及び結果の通知方法

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと

(5) 価格による失格基準を定めた場合は、その価格を下回って入札した者は失格となること

(入札の執行)

第6条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は入札参加者に対し、「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げてその入札を中断するものとする。

(調査内容)

第7条 低入札価格の調査は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者によりその価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて具体的に判断するため、次の各号により入札者から事情聴取や関係機関への照会等の調査を行うものとする。

(1) 入札金額の決定理由

(2) 入札金額見積内訳書の内容

(3) 下請け予定の状況

(4) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材等購入予定先

(7) 労務者の具体的調達見通し

(8) 過去に施工した公共工事(同種・類似)の実績

(9) 下請代金及び資材代金等の支払遅延、不払い等の状況

(10) その他必要な事項

(調査委員会)

第8条 調査委員会は、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。なお、当分の間、調査委員会は小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会が兼ねるものとする。

2 調査委員会は、最低価格入札者を落札者としない場合にあっては、他の者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下、「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、最低価格入札者決定と同様の手続きにより落札者を決定することとし、次順位者を落札者としない場合にあっては、以下同様の手続きで落札者を決定するものとする。

(調査による入札結果)

第9条 入札執行者は、調査委員会の調査による入札結果を入札者全員に通知するものとする。

(結果の公表)

第10条 入札結果については、小鹿野町建設工事に係る入札結果等の公表要領(平成17年小鹿野町訓令第74号)に基づき公表するものとする。なお、調査基準価格を下回った入札に関する調査内容については、公表しないものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第9号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町低入札価格調査制度事務処理要領

平成29年3月22日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成29年3月22日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第12号
令和元年9月25日 訓令第9号
令和4年3月11日 訓令第14号
令和4年3月22日 訓令第22号