○小鹿野町地域おこし協力隊設置規則

平成29年1月25日

規則第1号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、小鹿野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する隊員(以下「任用型隊員」という。)

(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する隊員(以下「委託型隊員」という。)

(隊員の資格)

第3条 隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 委嘱の日において、18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(4) 法第16条第2項に規定する欠格条項に該当しない者

(5) 暴力団員(小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でない者

(6) 普通自動車運転免許を有している者又は普通自動車運転免許を取得する意思のある者

(委嘱)

第4条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該隊員の委嘱期間を委嘱の日から3年を超えない範囲で更新することができる。

3 隊員は、委嘱された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。

4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの規則の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。

(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 町と協議することなく、住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。

(隊員の活動)

第5条 隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林漁業の振興に関する活動

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動

(4) SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を活用した情報発信に関する活動

(5) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(6) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動

(7) 隊員の提案に基づく地域おこし活動や町の施策の推進に関する活動

(8) その他町の振興及び活性化に資するもので、町長が必要と認める活動

(身分証明書)

第6条 町長は、隊員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 隊員は、前条各号に掲げる活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 隊員は、退任し、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動時間外であっても本町内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(報告)

第8条 隊員は、地域活動について、次の事項を報告しなければならない。

(1) 毎月、当該月の地域活動内容等を記録した地域おこし協力隊活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)を作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

(2) 毎年度末までに当該年度の地域おこし協力隊年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(3) その他活動内容について、町長に報告すること。

2 隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終年度に年報を作成し、委嘱期間の最終日までに町長に提出しなければならない。

3 委嘱期間の途中で退任し、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報及び年報を提出するものとする。

(任用型隊員の給与等)

第9条 任用型隊員の給与及び費用弁償は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。

2 任用型隊員の住居に関する費用、活動用車両の燃料費、通信費、移住に関する支度料、その他活動に要する経費は、予算の範囲内で町が補助する。

3 任用型隊員が自家用車を活動用車両として使用する場合、借上料として月額2万円を支払う。

4 任用型隊員の活動に必要と認められる物品等は、町がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。

5 第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、負担する額を増額することができる。

(任用型隊員の勤務条件等)

第10条 隊員の勤務日は、1週間につき5日以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 任用型隊員の勤務時間は、午前8時30分から午後8時30分までの間とし、1週間につき35時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 任用型隊員の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後3時から午後3時15分までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別に定めることができる。

(任用型隊員の公務災害補償)

第11条 任用型隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第38号)の定めるところによる。

(任用型隊員の副業の届出)

第12条 任用型隊員は、活動の妨げにならない範囲において、本町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、町が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、町長にあらかじめ届け出なければならない。

(委託型隊員の委託料等)

第13条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、1時間あたり1,500円を基準に、1箇月の総額が274,350円を超えない範囲の額とする。

3 その他、地域おこし協力隊推進要綱に基づく活動については、予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。

(守秘義務)

第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任し、又は解嘱されたときも同様とする。

(町の役割)

第15条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(小鹿野町委託型地域おこし協力隊員設置規則の廃止)

2 小鹿野町委託型地域おこし協力隊員設置規則(平成30年小鹿野町規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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小鹿野町地域おこし協力隊設置規則

平成29年1月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)