○小鹿野町学校給食センター条例
平成28年10月11日
条例第37号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食を実施するため、小鹿野町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象校)
第2条 学校給食センターの名称、位置及び対象校は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 学校給食センターは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 学校給食センターは、適正な調理及び給食の運搬その他学校給食に必要な業務を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小鹿野町立学校給食共同調理場条例の廃止)
2 小鹿野町立学校給食共同調理場条例(平成17年小鹿野町条例第86号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象校 |
小鹿野町学校給食センター | 小鹿野町小鹿野1907番地1 | 小鹿野町立小・中学校 |