○小鹿野町学校給食センター条例

平成28年10月11日

条例第37号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食を実施するため、小鹿野町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象校)

第2条 学校給食センターの名称、位置及び対象校は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 学校給食センターは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 学校給食センターは、適正な調理及び給食の運搬その他学校給食に必要な業務を行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小鹿野町立学校給食共同調理場条例の廃止)

2 小鹿野町立学校給食共同調理場条例(平成17年小鹿野町条例第86号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

名称

位置

対象校

小鹿野町学校給食センター

小鹿野町小鹿野1907番地1

小鹿野町立小・中学校

小鹿野町学校給食センター条例

平成28年10月11日 条例第37号

(平成28年10月11日施行)