○小鹿野町事務事業評価の実施に関する要綱

平成28年8月9日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町行政改革大綱の理念等に基づき、町の政策及び施策を構成する事務事業に関する評価(以下「事務事業評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 事務事業評価の目的は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 成果を重視した町政の推進

事務事業の成果を町民の視点で検証し、適切な見直しや再構築、廃止等(以下「見直し等」という。)を進めることにより、成果を重視した行財政運営を推進する。

(2) 限られた財源及び人材の効果的かつ効率的な活用

社会経済情勢や町民のニーズの変化を踏まえ、事務事業の見直し等を積極的に実施することにより、財源や人材の効果的かつ効率的な配分、配置を進め、町民が真に必要とする事務事業の選択と重点化を図る。

(3) 町民に対する説明責任の履行

事務事業の執行にあたっての目的や目標、成果等を明らかにすることにより、町民に対する説明責任を積極的に果たす。

(4) 職員の意識改革の推進

事務事業評価作業を通じ、前各号に規定する目的の達成を始めとした職員の意識改革を推進する。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政策 特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまりをいう。

(2) 施策 政策における基本的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、政策を実現するための具体的な方策や対策として捉えられるものをいう。

(3) 事務事業 政策や施策についての具体的な方策等を具現化するため、個々の行政手段として行政活動の基礎的な単位となるものをいう。

(4) 事務事業評価 事務事業の達成度、目的妥当性、有効性、効率性、公平性などを一定の基準や指標を用いて客観的に評価することをいう。

(事務事業評価の手順)

第4条 事務事業評価は、全庁的な総合性、効率性、客観性及び信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる評価を段階的に実施する。

(1) 内部評価

 第1次評価 事務事業の担当者自身による自己評価を行う。

 第2次評価 第1次評価終了後、当該事務事業を所管する課所長による評価を行う。

(2) 外部評価 第2次評価終了後、小鹿野町行政改革推進委員会による評価を行う。

(3) 総合評価 町長は、前2号に規定する評価を経た上で総合評価を行う。

(事務事業評価推進プロジェクトチームの設置)

第5条 町長は、事務事業評価の全庁的かつ効率的な実施を図るため、事務事業評価推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置することができる。

2 プロジェクトチームの委員は、各課所の職員のうちから町長が任命する。

3 プロジェクトチームの会議は、総合政策課長が招集し、議長となる。

(事務事業評価の結果の公表)

第6条 町長は、総合評価終了後、その結果を町のホームページ等により公表する。

(事務事業評価の結果の活用)

第7条 町長は、事務事業評価の結果について、予算編成及び決算、総合振興計画その他各実施計画等の策定、検証及び進行管理に活用するものとする。

(庶務)

第8条 事務事業評価に関する庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務事業評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町事務事業評価の実施に関する要綱

平成28年8月9日 訓令第11号

(平成28年8月9日施行)