○小鹿野町新規就農者等支援補助金交付要綱

平成28年2月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の農業振興のため、農協出荷、農産物直売所出荷等の販売を目的に営農している者に対し、予算の範囲内において小鹿野町新規就農者等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。次号において「法」という。)第14条の4の規定による青年等就農計画の認定を受けた者

(2) 農業者 法第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者

(補助対象者及び経費)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。ただし、第4号においては就農1年未満の者を除く。

(1) 新規就農者又は農業者

(2) 町内に住所を有する者で、町税を滞納していない者

(3) 農業意欲があり、今後10年間営農可能と見込まれる者

(4) 農協、農林産物直売所等で定期的に出荷をしている者

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第4号については、新規就農者に限る。

(1) 農業用ハウスの取得又は改良に要する経費

(2) 農産物の出荷若しくは加工に用いる作業場の取得又は改良に要する経費

(3) 加温機、動力噴霧器、揚水ポンプ、防霜ファンの取得に要する経費

(4) トラクター、耕運機、管理機等(附属品を含む。)の取得に要する経費

(5) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てる。

2 補助割合は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新規就農者 必要経費の2分の1(上限150万円)

(2) 農業者 必要経費の3分の1(上限75万円)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新規就農者等支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、補助事業着手前に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第5号においては就農1年未満の者は除く。

(1) 申請者個人票(様式第2号)

(2) 経営農地の作付け状況一覧表(様式第3号)

(3) 施設概要図(様式第4号)

(4) 経費概要書(様式第5号)

(5) 前年度の出荷記録を証明する書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきものと認めたときは、新規就農者等支援補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の受給の制限)

第7条 補助金を受給した者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年間は当該補助金の申請をすることができない。ただし、新規就農者については、青年等就農計画の認定期間内に限り、補助金の額の上限の範囲内において当該補助金の申請をすることができる。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を受けた後、正当な理由がなく短期間で補助資材等の使用を止めたとき。

2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を求められたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。

(補助金の実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後、新規就農者等支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 経費内訳書(様式第8号)

(2) 施設概要図(実績)(様式第9号)

(3) 実績写真(施設外観、室内、設備等)

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金等の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか調査し、適合すると認めたときは、新規就農者等支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(書類の整備保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成28年1月17日から適用する。

(平成29年3月29日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町新規就農者等支援補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年3月14日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町新規就農者等支援補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町新規就農者等支援補助金交付要綱

平成28年2月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)