○小鹿野町役場庁舎検討委員会条例
平成28年6月10日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小鹿野町役場庁舎検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長にその意見を答申する。
(1) 役場庁舎の機能、規模に関すること。
(2) 役場庁舎の整備に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 各種団体代表者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、その職をもって委員となった者の任期は、当該職の任期までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。