○小鹿野町看護学生修学資金貸付条例施行規則
平成28年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町看護学生修学資金貸付条例(平成28年小鹿野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医療機関)
第2条 条例に定める指定医療機関は、本町の区域内に存する次に掲げる施設とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により許可を受けた病院
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第4項及び第8条の2第3項に規定する居宅サービス事業(訪問看護)を行う施設
(3) 法第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所
(4) 法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業所
(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行う事業所
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を行う事業所
(7) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所
(8) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(10) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所
(11) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を行う事業所
(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(14) 前各号に掲げるもののほか、看護師を必要とし、町長が特に必要があると認める施設
(1) 成人であること。
(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
(3) 修学資金の返還能力を有していること。
(貸付けの決定及び通知)
第5条 町長は、条例第4条の審査に当たり、修学資金の貸付けを受けようとする者に対して、学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができる。
2 修学生は、修学資金の貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、修学資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度町長が定める期間内に、当該年度の借入証書に在学証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 修学資金の貸付けの方法は、町長が定めた日に前条第1項の規定により提出された口座振込申出書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
2 修学資金は、毎年度2期に分けて貸し付けるものとする。
2 前項の規定は、貸付休止を解除した後、貸付けを再開する場合について準用する。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 条例第8条の規定により修学資金の貸付けを停止されたとき。
3 修学資金の返還を猶予された者は、第1項の規定により提出した猶予申請書の内容に変更が生じた場合又は猶予する事由が消滅した場合は、変更又は消滅の内容を記載した猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書を受理したときは、速やかに当該申出書を提出した者が勤務すべき指定医療機関及び期間を決定し、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3 指定医療機関に勤務している者は、当該勤務を終了しようとするときは、その終了予定の6月前までに指定医療機関勤務終了申出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 修学資金の免除を受けようとする者が死亡その他の理由により第1項の申請書を提出することができない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が申請するものとする。
4 条例第11条第2号に規定する期間は、休職、停職その他長期間にわたり勤務しない期間は含めないものとする。
(返還の免除の額等)
第14条 条例第11条に規定する返還の免除の額は、修学資金の全額とする。
2 条例第11条第2号に規定する指定医療機関において看護師として勤務しなかった場合の返還の免除の額は、指定医療機関において看護師として勤務した期間を修学資金の貸付けを受けた期間の2倍の期間で除した数値に修学資金の全額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げた額)とする。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 看護師の資格を取得したとき。
(3) 学校等を休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 他の修学資金の貸与を受けることになったとき。
(7) 修学資金の貸付けを辞退するとき。
(8) 本人や連帯保証人の重要事項に異動があったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、重要事項に異動があったとき。
2 疾病等の理由により修学資金の貸付けを受けた者が異動届を提出できない場合は、連帯保証人のうち、親権者又はこれに類する者が届け出るものとする。
(死亡届)
第16条 修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人のうち親権者若しくはこれに類する者又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて町長に届け出るものとする。
(貸付台帳)
第17条 町長は、看護学生修学資金貸付台帳(様式第18号)を整備し、修学資金の返還が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町看護学生修学資金貸付条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以降に修学資金の貸付けの決定を受けた者から適用する。
附則(令和5年3月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。