○小鹿野町看護学生修学資金貸付条例
平成28年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、将来看護師として町長の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に勤務しようとする者に対し、小鹿野町看護学生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸付けることにより、看護師の養成と確保を図り、もって本町の地域医療の維持と向上に寄与することを目的とする。
(資格)
第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは学校又は都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「学校等」という。)に在学していること。
(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。
(3) 学校等を卒業した後、指定医療機関において、看護師として勤務する意思を有していること。
(修学資金の申請)
第3条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(修学資金の額)
第5条 町長は、毎年度予算の範囲内において、月額5万円を限度に修学資金として貸し付けるものとする。
(修学資金の貸付期間)
第6条 修学資金の貸付期間は、第4条の規定により修学資金の貸付けを決定した日の属する月から学校等の正規の修業期間を修了する日の属する月までとする。
(修学資金の貸付休止)
第7条 町長は、修学資金の貸付けを受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当する事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が消滅した日の属する月の前月までの間、修学資金の貸付けを休止するものとする。
(1) 学校等を休学したとき。
(2) 修学資金の貸付けの休止を申し出たとき。
(修学資金の貸付停止)
第8条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当する事由が生じた後、直ちに修学資金の貸付けを停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 学校等を退学したとき。
(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。
(4) 疾病その他の理由により学校等を卒業する見込みのないとき。
(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(6) 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、修学資金を貸し付ける目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(修学資金の返還)
第9条 修学資金の貸付けを受けた者は、第6条に規定する貸付期間が満了した場合は、その満了した日の属する月の翌月の末日までに貸付けを受けた修学資金の全額を一括して返還しなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けた者は、前条の規定により修学資金の貸付けを停止された場合は、その停止された日の属する月の翌月の末日までに貸付けを受けた修学資金の全額を一括して返還しなければならない。
(1) 看護師として指定医療機関に勤務しているとき。
(2) 当該学校等を卒業後、更に看護師の業務を行うために必要な知識及び技術を習得するための学校等に在学しているとき。
(3) 災害、疾病その他の理由により修学資金の返還が困難であると町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(修学資金の償還免除)
第11条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の償還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 看護師として指定医療機関に勤務する間に死亡したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けた期間(第7条に規定する貸付休止期間を除く。)の2倍に相当する期間を、看護師として指定医療機関に勤務したとき。
(3) 看護師として指定医療機関に勤務する間に心身の故障その他特別の事情により、看護師の業務を行うことができなくなったとき。
(延滞利息)
第12条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該修学資金を返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセント(当該修学資金を返還すべき日の翌日から1月を経過する日までの期間については、返還すべき額に年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞利息を徴収することができる。
2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、相当の事由があると認めるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。