○小鹿野町就学支援委員会条例

平成28年3月11日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 小・中学校に在籍する児童及び生徒並びに就学予定者で心身に障害があるため教育上特別な支援を要するものに対し教育的診断を行い、障害の状態に応じた教育が受けられるよう教育的支援の適正化を期するため、小鹿野町就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 就学支援委員会は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 特別支援学級入級該当児を判定するために必要な資料を作成すること。

(2) 特別支援学校又は特別支援学級に就学することの適否の判定とその指導をすること。

(3) 就学予定者に対する前2号に掲げるものに準じた業務

(組織)

第3条 就学支援委員会は、次の者をもって構成し、委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、教育委員会の求めに応じて会務を掌理し、就学支援委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 就学支援委員会は、委員長が招集する。

2 就学支援委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 就学支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 就学支援委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 就学支援委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町就学支援委員会条例

平成28年3月11日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月11日 条例第5号