○小鹿野町行政不服審査会条例

平成28年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき設置する小鹿野町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町行政不服審査会条例

平成28年3月11日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月11日 条例第3号