○小鹿野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、小鹿野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 小鹿野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月11日 条例第28号