○小鹿野町公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱

平成27年6月15日

訓令第5号

(名称及び設置目的)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「総合管理計画」という。)を策定することを目的とし、小鹿野町公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の事務を行う。

(1) 総合管理計画の策定に関すること。

(2) 総合管理計画の策定に伴う調査に関すること。

(3) 総合管理計画の調整、効果の検証に関すること。

(4) その他総合管理計画の策定に必要なこと。

(組織構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が任命する。

3 委員長は会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(下部組織)

第6条 委員長は、委員会の下部組織として作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員会において指示された事項を調査、検討する。

3 部会の構成員は、町職員のうちから委員長が任命する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱

平成27年6月15日 訓令第5号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月15日 訓令第5号