○小鹿野町公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
平成27年6月15日
訓令第5号
(名称及び設置目的)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「総合管理計画」という。)を策定することを目的とし、小鹿野町公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事務を行う。
(1) 総合管理計画の策定に関すること。
(2) 総合管理計画の策定に伴う調査に関すること。
(3) 総合管理計画の調整、効果の検証に関すること。
(4) その他総合管理計画の策定に必要なこと。
(組織構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が任命する。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(下部組織)
第6条 委員長は、委員会の下部組織として作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員会において指示された事項を調査、検討する。
3 部会の構成員は、町職員のうちから委員長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。