○小鹿野町開発行為に関する指導要綱
平成27年6月15日
告示第47号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公共、公益施設等(第7条―第15条)
第3章 一般事項(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、小鹿野町において開発行為を行う者に対する指導の基準を定め、無秩序な開発行為を防止し、良好な自然環境を保持しつつ都市の開発を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為をいう。
(適用の基準)
第3条 この告示は、本町内における全ての開発行為に適用するものとし、農地法(昭和27年法律第229号)の及ばない山林等に係る開発行為についても適用する。
2 開発行為の技術基準は、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等によるものとする。
(1) 都市計画区域内での開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為
(2) 都市計画区域外での開発区域の面積が3,000平方メートル未満の開発行為
(3) 国、県、市町村、その他これに準ずる者が行う公共施設の整備を目的とする事業。ただし、都市計画法第34条の2に規定する協議が必要な開発行為を除く。
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地域において農業の用に供することを目的として行う行為
(5) 個人が、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為
(6) 非常災害のため、必要応急処置として行う開発行為
(7) その他、特に土地利用上支障がないと町長が認める開発行為
2 町長は、申出書を受理したときは、その計画の内容を審査するとともに審査結果を事業計画審査結果通知書(様式第2号)により当該事業主に通知するものとする。
4 事業主は、開発事業が完了したときは、速やかに開発事業完了届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(利害関係人の同意)
第6条 町長は、前条の事業計画事前協議申出書により周辺地域に及ぼす影響等を検討し、必要と認める場合は、利害関係人の同意書を添付させることができるものとする。
第2章 公共、公益施設等
(帰属、維持管理及び検査)
第7条 事業主は、開発に伴い設置した公共、公益施設(道路、上水道、排水施設、公園、消防施設、安全施設、街路灯その他の公共又は公益の用に供する施設をいう。以下同じ。)については、事業主に帰属する。ただし、町長と協議により町に提供することができる。この場合は、無償提供とし、登記は、嘱託登記とする。登記に要する費用は、事業主が負担するものとする。
3 事業主が町に対して行う公共、公益施設の引渡しは、原則として工事完了検査に合格した後、公共施設等引渡書(様式第6号)により行うものとする。
4 町に帰属する公共、公益施設に故障が生じた場合の補修については、引渡し後2年以内は、事業主が行うものとする。
(道路)
第8条 開発区域との取付道路は、事業主の負担において施行し、既存道路との接続については、当該管理者と協議し、必要に応じ許可を得なければならない。
2 道路の築造基準は、道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法その他の関係法令等及び次によるものとする。
(1) 路面は、アスファルトコンクリート舗装又はセメントコンクリート舗装(縦断勾配が6パーセントを超える場合は、すべり止め舗装)とする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(2) 道路の両側には、雨水等を有効に排出するため、U型側溝、L型側溝及び雨水桝を設置し、流末の接続は、当該管理者と協議し、許可を得なければならない。
ア 側溝をU型とする場合は、全て内径30センチメートル以上とする。
イ 側溝をL型とするときは、道路の排水管等において排水が処理できるときに限る。
(3) 道路敷となるのり部には、崩壊等を防止するための擁壁等必要な施設を設けること。
(上水道)
第9条 水道施設については、水道事業管理者と協議するものとする。
(汚水及び雨水の処理)
第10条 排水施設の計画に当たっては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和46年埼玉県条例第61号)、埼玉県生活環境条例(平成13年埼玉県条例第57号)(以下「水質汚濁防止法等」という。)その他の関係法令等によるものとする。
2 水質汚濁防止法等に該当する施設以外の汚水の処理は、合併処理浄化槽によるものとする。ただし、合併処理浄化槽が設置できない場合は、し尿についてはくみ取りとし、家庭雑排水については沈殿分離槽等により上澄を処理するものとする。
3 合併処理浄化槽による処理施設の維持管理は、事業主又は施設利用者において行うものとする。
4 雨水又は処理水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に河川管理者及び水利関係者等の承認を得るとともに水質について担当部門と協議するものとする。この場合において、放流に起因して紛争が生じたときは、事業主の責任において速やかに解決するものとする。
5 土地の分譲を目的とする開発行為にあっては、関係機関と協議するものとする。
(公園、緑地等)
第11条 開発地域内の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)は、次に掲げる基準による。
(1) 事業主は、開発区域内にその区域の利用に供するため、3パーセント程度の空地を適当な場所に確保するよう努めなければならない。
(2) 公園等は、利用者の有効な利用ができる位置に配置し、著しく狭長又は屈曲のない区画とする。
(3) 公園等は、遊戯施設等が有効に配置できる形状とし、災害時の避難に資するよう考慮すること。
(4) 公園等には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条に掲げる施設等を設置する場合は、あらかじめ公園等を管理することとなる者の同意を得なければならない。
(消防施設)
第12条 開発区域内には、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、消防に必要な水利施設を町総務課と協議の上事業主が設置するものとする。
2 その他の消防施設について、町総務課の指導に従うものとする。
(清掃)
第13条 ごみの収集、処理については秩父広域市町村圏組合と、集積所の設置については町住民生活課とそれぞれ協議の上、収集作業に支障を来さないよう措置するものとする。
(安全施設)
第14条 公共、公益施設に係るガードレール、カーブミラー等の安全施設は、全て事業主が設置するものとする。
(街路灯等)
第15条 事業主は、街路灯及び防犯灯を必要な箇所に設置するものとする。
第3章 一般事項
(区画の基準)
第16条 1区画の面積は、都市計画区域内にあっては120平方メートル以上、都市計画区域外にあっては150平方メートル以上としなければならない。
(文化財)
第17条 開発区域内にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財については、事前に町教育委員会と協議するものとする。
2 事業主は、工事施工中埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止して町教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 山林、原野等を現状のまま分譲する場合は、被分譲者に対し前2項を周知するものとする。
(工事中における責任の所在等)
第18条 工事中に事業主の責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺に被害を与えたときは、事業主の責任で速やかにこれを措置しなければならない。
2 事業主は、工事用の資材運搬等により道路を使用するときは、資材運搬経路等について事前に当該管理者と協議し、交通の安全を図り、その機能を損わないよう措置しなければならない。
3 開発行為に起因して道路等に損傷を与えたときは、事業主は、直ちに補修し、原状に復しなければならない。
(その他)
第19条 この告示により難いもの又は定めのないものについては、町及び関係機関と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(小鹿野町開発行為に関する指導要綱の廃止)
2 小鹿野町開発行為に関する指導要綱(平成17年小鹿野町要綱58号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の小鹿野町開発行為に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月23日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式を使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。