○小鹿野町特別融資制度推進会議設置要領

平成27年5月26日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業近代化資金(認定農業者の特例の場合)

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付の認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 小鹿野町

(2) 小鹿野町農業委員会

(3) 埼玉県秩父農林振興センター

(4) ちちぶ農業協同組合

(5) 埼玉りそな銀行秩父支店

(6) 武蔵野銀行秩父支店

(7) 埼玉縣信用金庫秩父支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫

(9) 埼玉県農業信用基金協会

(10) 埼玉信用組合小鹿野支店

(11) その他、推進協議会が必要と認める機関・団体

(運営等)

第4条 推進会議は、次により運営する

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、小鹿野町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進協議会の事務局は、小鹿野町産業振興課に置く。

(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、の方法によるものとする。ただし、対象とする資金に小鹿野町が利子助成を行う場合は、の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付にあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は第3の1の(4)の県による意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとする場合には、の方法に行うものとする。

 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 推進会議は、次に揚げる事項に即して審査することとする。

(ア) 推進会議は、原則として、協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。

(イ) 推進会議が、借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため事務局は、原則として、文書持ち回り方式により処理を行い、利子助成等を行う埼玉県及び小鹿野町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審議を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により審査することとする。また、会議には借入希望者も出席させることができる。

(6) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) (6)の報告を受けた事務局は、次により速やかに、通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項。

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導者を行う上で必要な事項。

(8) 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任できるものとし、借入申込案件の協議決定にあたっては、次に即して行うこととする。

 審査会は、推進協議の構成機関において実質的な審査を担当するものを構成員とする。

 審査会は会長が招集し、小鹿野町産業振興課長が議長を務める。

 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致することとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町特別融資制度推進会議設置要領

平成27年5月26日 告示第38号

(平成27年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成27年5月26日 告示第38号