○小鹿野町子育て支援金支給条例

平成27年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次世代を担う児童の健全育成と子育て家庭の経済的負担を軽減し少子化対策を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 養育とは、現に児童を監督保護し、かつ、生計を一にしていることをいう。

(2) 児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者とする。

(3) 第4条に規定する子の数え方とは、受給資格者が養育している児童の数をもって数える。

(受給資格)

第3条 支援金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 子の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町に記録されている者

(2) 出産により支給対象児の父若しくは母となったもので養育する者又は出生した子を養育する父母がいない場合においては支給対象児を養育する者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次のとおりとする。ただし、第3子以降は規則で定めるところにより、分割して支給するものとする。

(1) 第1子及び第2子 5万円

(2) 第3子以降 50万円

(申請)

第5条 受給資格者は、規則に定める基準日から90日以内に必要な事項を町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請に基づき、支給の可否を決定する。

(資格の喪失)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の受給資格を失う。

(1) 受給資格者が支給対象児の出生日から申請日までに本町の住民でなくなったとき。

(2) 出生した子が申請日までに本町の住民でなくなったとき又は死亡しているとき。

(3) 受給資格者が、保育料及び町税等を滞納しているとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小鹿野町出産褒賞金贈与条例の廃止)

2 小鹿野町出産褒賞金贈与条例(平成17年小鹿野町条例第114号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。

(平成31年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出生した子については、なお従前の例による。

小鹿野町子育て支援金支給条例

平成27年3月13日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)