○小鹿野町介護保険運営協議会委員公募要領
平成26年9月18日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町介護保険運営協議会条例(平成26年小鹿野町条例第21号)第3条第2項第4号の規定に基づく委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。
(応募の資格)
第2条 応募の資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小鹿野町に在住する者で40歳以上の介護保険被保険者
(2) 年3回程度開催する小鹿野町介護保険運営協議会に出席できる見込みのある者
(3) 小鹿野町の他の審議会等の委員でない者
(4) 小鹿野町の議会議員及び職員でない者
(募集人員)
第3条 公募による委員は、2人以内とする。
(委員の公募方法)
第4条 委員の公募に当たっては、小鹿野町介護保険運営協議会委員応募申込書(別記様式)の提出を求めるものとする。
(選考委員会の設置)
第5条 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、小鹿野町介護保険運営協議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 保健課長
(4) 福祉課長
3 選考委員会に委員長を置く。
4 委員長は、副町長をもって充てる。
5 選考委員会は、委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委員の選考)
第6条 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、社会活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
(選考の結果)
第7条 委員の選考の結果については、応募者本人に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。