○小鹿野町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成26年4月25日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づく調査による住民票の消除を職権で行うことについて、住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町長がその事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務付けられている委員会等や他の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。

(3) 親族及び同居人から不在である旨の申出があったとき。

(4) 近隣の住民等から不在である旨の通報があったとき。

(5) 発送した郵便物等が返戻され不在の疑いがあるとき。

(6) 家屋の所有者又は家屋の管理人等から不在である旨の申出があったとき。

(7) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かないとき。

(8) その他町長が必要と認める場合。

(職権消除の申出及び依頼)

第3条 小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者は、自己と同一の世帯に属する者が住民票の住所に居住の事実が無く、その者の所在が不明なときは、町長に対して職権消除申出書(様式第1号)により住民票の消除を申し出ることができる。

2 住民票の記載事項に疑義がある者について、課等の長は職権消除依頼書(様式第2号)に参考資料を添付して、住民生活課長に依頼するものとする。

(実態調査の実施)

第4条 町長は、前2条の規定により調査を実施する必要があると認めたときは、調査対象者ごとに住民票実態調査票(以下「調査票」という。)(様式第3号)により、次に掲げる調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査

(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査

(3) その他調査票を作成するために必要な調査

2 前項第1号及び第2号の実態調査については、住民実態を十分に確認できる資料の提示があったとき又は同居する親族若しくは同居していた親族から申出が行われたときは、省略することができる。

(調査員)

第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、住民生活課職員、税務課職員及び福祉課職員をもって充てるものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、実態調査の実施にあたっては、必ず身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不現住者の確認)

第6条 調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を住民票に記載された住所に居住していない者(以下「不現住者」という。)として確認をする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出があった福祉施設等から既に退院又は退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有者が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。

(6) その他町長が明らかに不現住者であると認めた場合。

(職権消除の実施)

第7条 町長は、前条により不現住者として確認したときは、職権により住民票の消除を行うものとする。

(適正申告の催告)

第8条 町長は、調査の結果に基づき調査対象者を不現住者として確認したが、実際の居所が判明したときは、当該不現住者に住民票の適正な申告について(様式第5号)を送付し、実際に住んでいる住所に住民票を異動するよう催告する。

2 前条で確認された不現住者のうち病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院又は退所するまでの期間中は、催告を猶予する。

3 前項のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を保留する。

(職権消除の通知)

第9条 第7条の規定により職権で住民票の消除を行ったときは、その旨を住民票の職権消除について(様式第6号)により本人に通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を14日間公示するものとする。

(保存期間)

第10条 この告示による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成26年4月25日 告示第54号

(令和5年8月31日施行)