○小鹿野町社会教育委員会議規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 小鹿野町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところとする。

(委員長及び委員長代理)

第2条 会議の運営上委員の互選により委員長1人、委員長代理1人を定める。

2 委員長は、会議の議長となり会議を主宰する。

3 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び委員長代理の任期は、小鹿野町社会教育委員設置条例(平成26年小鹿野町条例第8号)第4条に定める期間とする。ただし、再選を妨げない。

(会議の招集)

第3条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(会議の通知)

第4条 会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知するものとする。

(職員の権限)

第5条 小鹿野町教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)は、会議に出席し、発言することができる。

(書記)

第6条 会議に書記を置く。

2 書記は、職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町社会教育委員会議規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号