○小鹿野町教育審議会委員公募要領
平成25年12月18日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町教育審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。
(応募の資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1) 小鹿野町に在住する者で20歳以上のもの
(2) 小鹿野町の他の審議会等の委員でない者
(3) 小鹿野町の議会議員及び職員でない者
(募集人員)
第3条 公募による委員は2人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、小鹿野町教育審議会条例(平成25年小鹿野町条例第29号)の委員の任期による。
(委員の公募方法)
第5条 委員の公募に当たっては、小鹿野町教育審議会委員応募申込書(別記様式)の提出を求めるものとする。
(選考委員会の設置)
第6条 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、小鹿野町教育審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 小鹿野町教育員会の教育長及び委員
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 学校教育課長
(5) 生涯学習課長
(6) 中央公民館長
(7) 図書館長
3 選考委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、小鹿野町教育委員会教育長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
5 選考委員会は、委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、小鹿野町教育委員会学校教育課において処理する。
(委員の選任)
第7条 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
(選任の結果)
第8条 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の小鹿野町教育審議会委員公募要領の規定は適用せず、改正前の小鹿野町教育審議会委員公募要領の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月15日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。