○小鹿野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討会議設置要綱
平成25年11月26日
訓令第10号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第60条の規定に基づき策定する子ども・子育て支援対策の実施に関する計画(以下「事業計画」という。)について、調査研究し、総合的、体系的に検討するため、小鹿野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会議は、別表に定める関係各課所の職員をもって組織する。
(会長)
第3条 検討会議に会長を置き、会長にはこども課長をもって充てる。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会議は、必要に応じて随時開催し、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課所名 |
総務課、総合政策課、住民生活課、こども課、福祉課、保健課、まちづくり観光課、産業振興課、建設課、保育所、こども園、子育て支援センター、学校教育課、生涯学習課、公民館、図書館 |