○小鹿野町都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成25年11月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、小鹿野町都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要があると認めたときは、町長に意見を述べるものとする。
(1) 都市再生整備計画事業の事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくりの方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、まちづくりに関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、新たに委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。