○小鹿野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成25年11月1日

告示第70号

(設置)

第1条 農業の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農をいう。)の確保や中心となる経営体への農地集積等に係る「人・農地プラン」の作成に向けた検討を行うため、小鹿野町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行い、町長に意見を述べるものとする。

(1) 「人・農地プラン」作成に関すること。

(2) その他「人・農地プラン」に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。ただし、委員のおおむね3割以上は女性とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業者

(2) 農業関係機関及び団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成25年11月1日 告示第70号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成25年11月1日 告示第70号
平成26年3月31日 告示第50号
令和4年3月17日 告示第117号