○小鹿野町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成25年11月1日
告示第70号
(設置)
第1条 農業の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農をいう。)の確保や中心となる経営体への農地集積等に係る「人・農地プラン」の作成に向けた検討を行うため、小鹿野町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行い、町長に意見を述べるものとする。
(1) 「人・農地プラン」作成に関すること。
(2) その他「人・農地プラン」に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。ただし、委員のおおむね3割以上は女性とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業者
(2) 農業関係機関及び団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。