○小鹿野町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

平成25年7月11日

告示第56号

(趣旨)

第1条 公共交通空白地域において、持続可能かつ町民満足度の高い公共交通網を再構築し、高齢者を中心とした地域住民の生活交通手段を確保することにより、住民サービスの向上、地域の活性化及び住民福祉の向上に資するため、予算の範囲内において小鹿野町乗合タクシー運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 町長は、公共交通空白地域において経済的かつ効果的に補助事業を実施するタクシー事業者を補助事業対象者として選定するものとする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、補助金を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。

(補助事業の基準)

第4条 補助対象事業者の行う補助事業は、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 補助対象期間に当該乗合タクシーの運行によって得た経常収益の額が同期間の当該乗合タクシーの補助対象経常費用に達していないものとする。

(2) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。

2 補助対象の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費以内の額で町長が定める額とする。

(交付申請書の様式等)

第6条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第4条第1項の交付申請書の提出期限は、補助金を受けようとする年度の4月30日までとする。

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第7条の交付決定通知の様式は、様式第2号のとおりとする。

(事業内容の変更等の承認申請)

第8条 補助事業者は、規則第6条の規定に基づいて町長の付した条件に従い、町長の承認を得ようとする場合は、様式第3号の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費の増減が20%以内のもの

(2) 事業の内容を大幅に変更しないもの

(状況報告)

第9条 補助事業者は、町長の要求があった場合には、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を様式第4号により町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第10条 規則第13条の報告書(以下「実績報告書」という。)の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 実績報告書の提出期限は、補助金を受けようとする年度の3月31日までとする。

3 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の運行実績及び経費精算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(確定通知書の様式)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第6号のとおりとする。

(請求書の提出)

第12条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の通知を受領後、速やかに様式第7号の請求書を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めたときには、第7条の通知を受領した後に請求書を提出できるものとする。

(補助金の支払い方法)

第13条 補助金は、前条の規定により提出された請求書を受領後速やかに支払うものとする。ただし、前条のただし書きの規定により提出された請求書を受領したときは、補助対象期間に分割して支払うことができるものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月7日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

小鹿野町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

平成25年7月11日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)