○小鹿野町町税等に係る過誤納返還金支払要綱

平成18年12月8日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、個人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき、時効により消滅した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を合計した過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、当該町税を納付したことを町長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額)

第4条 返還金は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能金に年3パーセント(支出を決定した日において、当該期間の属する各年の還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定にする平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この号において同じ。)が年3パーセントを下回る場合は、還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて得た額。ただし、当該還付加算金相当額の端数計算については、法第20条の4の2第7項の例による。)

(還付不能金の範囲)

第5条 還付不能金の範囲は、支出を決定する日の属する年度から起算し、10年前の年度までの間の還付不能金とする。

(法の準用)

第6条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、土地、家屋名寄帳兼課税台帳によって課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(還付加算金相当額の計算期間)

第7条 還付加算金相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、返還金の支払を決定したときは、過誤納返還金支払通知書(別記様式)により、返還金支払対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、返還金の支払を受けた者があるときは、既に支払った返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月8日から施行する。

(平成27年10月22日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月14日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日告示第110号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定(「年5パーセント」を「年3パーセント」に改める部分を除く。)は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この告示による改正後の第4条第2号の規定(「年5パーセント」を「年3パーセント」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日以降の町税等の課税分のうちの還付不能金について適用し、令和2年3月31日以前の町税等の課税分のうちの還付不能金については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町町税等に係る過誤納返還金支払要綱

平成18年12月8日 告示第66号

(令和4年2月28日施行)