○小鹿野町両神デイサービスセンター管理規則
平成25年6月14日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、小鹿野町デイサービスセンター条例(令和4年小鹿野町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき設置する小鹿野町両神デイサービスセンター(以下「センター」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 センターの従業員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者及び介護予防居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(センターの名称等)
第3条 センターの名称、所在地、事業単位及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 小鹿野町両神デイサービスセンター
(2) 所在地 小鹿野町両神薄2395番地
(3) 事業単位 1単位
(4) 定員 29人
(センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 生活相談員 1人以上
生活相談員は、利用者の家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
(3) 看護職員 1人以上
看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
(4) 介護職員 4人以上
介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行う。
(5) 機能訓練指導員 1人以上
機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。
(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第5条 センターの営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前7時から午後6時までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、利用者の申請により午前7時から午後6時までとすることができる。
(事業の内容等)
第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割とする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴(一般浴)
(3) 日常生活動作の機能訓練
(4) 健康状態チェック
(5) 送迎
(サービス提供の留意事項)
第7条 通所介護の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行うものとする。
(2) 通所介護従業者及び介護予防通所介護従業者は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(4) 通所介護及び介護予防通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
(通所介護計画の作成)
第8条 管理者は、利用者の心身の状況及び意向並びにその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目的を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画及び介護予防通所介護計画を作成するものとする。
2 管理者は、前項の通所介護計画及び介護予防通所介護計画を作成したときは、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明するものとする。
3 通所介護計画及び介護予防通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画及び介護予防居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成するものとする。
4 通所介護従業者及び介護予防通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画及び介護予防通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録するものとする。
3 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に説明し、同意を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。ただし、町長が必要と認めるときは、小鹿野町の区域以外を通常の事業の実施地域とすることができる。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、サービスの利用に当たって、主治の医師からの指示事項等がある場合には、申し出るものとする。
2 管理者は、サービスの提供に当たって、体調不良等により介護に適さないと判断したときは、サービスの提供を中止することができる。
(緊急時等における対応方法)
第12条 センターの従業者は、サービス提供時に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡するなど適切な措置をとるものとする。
(非常災害対策)
第13条 センターは、非常災害に関する具体的な計画を立て、避難、救出等必要な訓練を定期的に実施するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 センターは、利用者に対し適切な介護ができるよう勤務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。
2 センターの従業者は、職務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(小鹿野町三田川デイサービスセンター管理規則の廃止)
2 小鹿野町三田川デイサービスセンター管理規則(平成18年小鹿野町規則16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、小鹿野町三田川デイサービスセンター管理規則(平成18年小鹿野町規則16号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月25日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第29号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町両神デイサービスセンター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用した通所介護の使用料から適用し、同日前に利用した通所介護の使用料については、なお従前の例による。
(指定管理者に関する読替え)
3 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合において、前項の規定の適用については、前項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
附則(令和5年2月20日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
小鹿野町両神デイサービスセンター使用料
通所介護
区分 | 単位数 | 使用料 | 介護保険適用時の1日当たりの自己負担金 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 368単位 | 3,680円 | 368円 | 736円 | 1,104円 |
要介護2 | 421単位 | 4,210円 | 421円 | 842円 | 1,263円 | |
要介護3 | 477単位 | 4,770円 | 477円 | 954円 | 1,431円 | |
要介護4 | 530単位 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
要介護5 | 585単位 | 5,850円 | 585円 | 1,170円 | 1,755円 | |
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 386単位 | 3,860円 | 386円 | 772円 | 1,158円 |
要介護2 | 442単位 | 4,420円 | 442円 | 884円 | 1,326円 | |
要介護3 | 500単位 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
要介護4 | 557単位 | 5,570円 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 | |
要介護5 | 614単位 | 6,140円 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 | |
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567単位 | 5,670円 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
要介護2 | 670単位 | 6,700円 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 | |
要介護3 | 773単位 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |
要介護4 | 876単位 | 8,760円 | 876円 | 1,752円 | 2,628円 | |
要介護5 | 979単位 | 9,790円 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581単位 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護2 | 686単位 | 6,860円 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 | |
要介護3 | 792単位 | 7,920円 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | |
要介護4 | 897単位 | 8,970円 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |
要介護5 | 1,003単位 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 655単位 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773単位 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |
要介護3 | 896単位 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | |
要介護4 | 1,018単位 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 | |
要介護5 | 1,142単位 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 666単位 | 6,660円 | 666円 | 1,332円 | 1,998円 |
要介護2 | 787単位 | 7,870円 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | |
要介護3 | 911単位 | 9,110円 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | |
要介護4 | 1,036単位 | 10,360円 | 1,036円 | 2,072円 | 3,108円 | |
要介護5 | 1,162単位 | 11,620円 | 1,162円 | 2,324円 | 3,486円 |
上記使用料について、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、当事業所において、利用者が減少した月の翌々月から3月以内に限り、一回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き算定することができる。
区分 | 単位数 | 使用料 | 介護保険適用時の1日当たりの自己負担金 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位 | 550円 | 55円 | 110円 | 165円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
9時間以上通所介護を行う場合 | 1時間ごとに50単位 | ||||
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 | 4時間以上5時間未満の使用料の70% | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき56単位 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき85単位 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45単位 | ||||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき100単位。3月に1回を限度とする。 | ||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位。ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位とする。 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1,000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の10/1,000 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の11/1,000 |
第1号通所事業
区分 | 単位数 | 使用料 | 介護保険適用時の1日当たりの自己負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
通所型サービスA | 要支援者1及び事業対象者 | 336単位 | 3,360円 | 336円 | 672円 | 1,008円 |
要支援者2及び事業対象者 | 344単位 | 3,440円 | 344円 | 688円 | 1,032円 |
当事業所の地域区分別1単位の単価は、その他の地域の10円とし、使用料については、全国統一の単位数に地域区分別の単価(小鹿野町の場合は、その他の地域10円。)を乗じて、算出した金額とする。
別表第2(第9条関係)
その他の費用
(単位:円)
食材料費 | 1食当たり 600 |
おむつ代 | 町長が必要と認める額 |
その他日常生活上の便宜に係る費用 | 町長が必要と認める額 |