○小鹿野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年6月14日

規則第10号

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第1条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、当該認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。

(申請書等)

第2条 小鹿野町認可地縁団体印鑑条例(平成25年小鹿野町条例第24号)に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 身分証明書 様式第6号

(文書保存年限)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年6月14日 規則第10号

(平成25年6月14日施行)