○小鹿野町営バス条例

平成25年6月14日

条例第25号

小鹿野町営バス条例(平成17年小鹿野町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の交通手段の確保と利便性向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、小鹿野町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(運行路線)

第2条 町営バスの路線は、次のとおりとする。

運行路線

始点

終点

運行距離

日向大谷・三峰口線

日向大谷口

三峰口駅

19.0キロメートル

白井差・小鹿野線

白井差口

小鹿野町役場

19.4キロメートル

西武秩父駅線

薬師の湯

西武秩父駅

18.6キロメートル

(運行回数)

第3条 町営バスの運行は、前条に規定する路線ごとに定期に行うものとし、運行回数は1日3回以上とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、運行回数を増減させ、又は運行をしないことができる。

(使用料等)

第4条 町営バスの使用料(以下「運賃」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 運賃に係る運行区域を小鹿野町内ゾーン、荒川地区ゾーン及び秩父市内ゾーンに区分し、当該ゾーンごとの運賃は別表第1のとおりとする。

(2) 定期運賃は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合で、必要と認めた場合には前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 障害者手帳所持者及び介護をする者(障害者手帳所持者一人につき一人)が使用するとき。

(2) 高齢者(満77歳以上の者)が使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(業務の委託等)

第7条 町長は、運行業務の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小鹿野町営バス条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町営バス条例(昭和50年小鹿野町条例第12号)又は両神村営バス条例(昭和47年両神村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

(単位:円)

運行区域

大人(中学生以上)

小学生

小鹿野町内ゾーン

200

100

荒川地区ゾーン

200

100

秩父市内ゾーン

300

150

備考

1 小学生未満の者は、無料とする。

2 複数のゾーンをまたいで乗車する場合は、乗車したゾーンの合計額となる。

3 薬師の湯で他の路線へ乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ券を発行する。ただし、西武秩父駅線と白井差・小鹿野線で乗り継ぐ場合は、小鹿野町役場でも乗り継ぎ券を発行する。

別表第2(第4条関係)

(単位:円)


運賃区分

普通定期運賃

通学定期運賃

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

大人定期運賃

200

9,000

25,200

7,200

19,800

300

13,500

37,800

10,800

29,700

400

18,000

50,400

14,400

39,600

500

22,000

63,000

18,000

49,500

700

31,500

88,200

25,200

69,300

小学生定期運賃

100

4,500

12,600

3,600

9,900

150

6,750

18,900

5,400

6,750

200

9,000

25,200

7,200

19,800

250

11,250

31,500

9,000

24,750

350

15,750

44,100

12,600

34,650

小鹿野町営バス条例

平成25年6月14日 条例第25号

(平成25年10月1日施行)