○小鹿野町営バス条例
平成25年6月14日
条例第25号
小鹿野町営バス条例(平成17年小鹿野町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の交通手段の確保と利便性向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、小鹿野町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。
(運行路線)
第2条 町営バスの路線は、次のとおりとする。
運行路線 | 始点 | 終点 | 運行距離 |
日向大谷・三峰口線 | 日向大谷口 | 三峰口駅 | 19.0キロメートル |
白井差・小鹿野線 | 白井差口 | 小鹿野町役場 | 19.4キロメートル |
西武秩父駅線 | 薬師の湯 | 西武秩父駅 | 18.6キロメートル |
(運行回数)
第3条 町営バスの運行は、前条に規定する路線ごとに定期に行うものとし、運行回数は1日3回以上とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、運行回数を増減させ、又は運行をしないことができる。
(使用料等)
第4条 町営バスの使用料(以下「運賃」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 運賃に係る運行区域を小鹿野町内ゾーン、荒川地区ゾーン及び秩父市内ゾーンに区分し、当該ゾーンごとの運賃は別表第1のとおりとする。
(2) 定期運賃は、別表第2のとおりとする。
(1) 障害者手帳所持者及び介護をする者(障害者手帳所持者一人につき一人)が使用するとき。
(2) 高齢者(満77歳以上の者)が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(業務の委託等)
第7条 町長は、運行業務の一部又は全部を委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(単位:円)
運行区域 | 大人(中学生以上) | 小学生 |
小鹿野町内ゾーン | 200 | 100 |
荒川地区ゾーン | 200 | 100 |
秩父市内ゾーン | 300 | 150 |
備考
1 小学生未満の者は、無料とする。
2 複数のゾーンをまたいで乗車する場合は、乗車したゾーンの合計額となる。
3 薬師の湯で他の路線へ乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ券を発行する。ただし、西武秩父駅線と白井差・小鹿野線で乗り継ぐ場合は、小鹿野町役場でも乗り継ぎ券を発行する。
別表第2(第4条関係)
(単位:円)
運賃区分 | 普通定期運賃 | 通学定期運賃 | |||
1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | ||
大人定期運賃 | 200 | 9,000 | 25,200 | 7,200 | 19,800 |
300 | 13,500 | 37,800 | 10,800 | 29,700 | |
400 | 18,000 | 50,400 | 14,400 | 39,600 | |
500 | 22,000 | 63,000 | 18,000 | 49,500 | |
700 | 31,500 | 88,200 | 25,200 | 69,300 | |
小学生定期運賃 | 100 | 4,500 | 12,600 | 3,600 | 9,900 |
150 | 6,750 | 18,900 | 5,400 | 6,750 | |
200 | 9,000 | 25,200 | 7,200 | 19,800 | |
250 | 11,250 | 31,500 | 9,000 | 24,750 | |
350 | 15,750 | 44,100 | 12,600 | 34,650 |