○小鹿野町山村留学活動費補助金交付要綱

平成25年3月21日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県立小鹿野高等学校及び小鹿野町の活性化を図ることを目的に創設された山村留学制度の円滑な運営を支援する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助額)

第2条 補助額は、毎会計年度における予算の範囲内とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、町内に住所を有する法人その他の団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次の要件を満たすものとする。

(1) 山村留学の広報・宣伝活動の支援に関すること。

(2) 山村留学生の受け入れの支援に関すること。

(3) 山村留学における各種活動の支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認める山村留学の支援に関すること。

(申請書の様式等)

第5条 小鹿野町山村留学活動費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 申請書の提出時期は、毎会計年度の4月1日から同月30日までとする。

(申請書の添付書類)

第6条 申請書の添付書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他町長が指示する書類

(交付決定通知書の様式)

第7条 小鹿野町山村留学活動費補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(事業内容の変更等の承認申請)

第8条 補助事業者は、規則第6条の規定に基づいて町長の付した条件に係る事項について町長の承認を受けようとする場合は、山村留学活動費補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する町長が定める軽微な変更は、事業費が補助金交付決定額を下回る変更とする。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行について小鹿野町山村留学活動費補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の様式)

第10条 小鹿野町山村留学活動費補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)の様式は、様式第5号のとおりとする。

(報告書の添付書類)

第11条 報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書又は請書の写し

(2) 町長が指示する書類

(報告書の提出時期)

第12条 報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定通知)

第13条 小鹿野町山村留学活動費補助金確定通知書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(書類の整備保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、5年間保管しなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月2日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年12月16日告示第127号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町山村留学活動費補助金交付要綱

平成25年3月21日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)