○小鹿野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月21日

規則第2号

小鹿野町障害者自立支援法施行細則(平成18年小鹿野町規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(支給決定の通知)

第3条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)及び障害支援区分認定通知書(様式第3号)を支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を交付する。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 町長は、地域相談支援の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付する。

4 町長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付する。

5 町長は、前条第1項又は第2項の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に送付する。

(介護給付費等の支給基準)

第4条 前条の規定に基づき支給決定する際に使用する障害支援区分による介護給付等の支給基準は、町長が別に定める。

2 町で作成した支給決定案が、前項の規定に基づき別に定める支給基準を超えて支給決定するときは、必要に応じ、自立支援審査会の意見を求めるものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(支給決定の変更の決定)

第6条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に送付する。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 町長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、変更申請却下通知書(様式第10号)を申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費)

第10条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に送付する。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、第2項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

4 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の例により算出した額とする。

(災害等による介護給付費額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)を、町長に提出するものとする。

2 法第31条に規定する市町村が定める額は、町長が別に定める。

3 町長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)を支給決定障害者等に送付する。

4 町長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、利用者負担額減額・免除申請却下決定通知書(様式第18号)を申請者に送付する。

(計画相談支援給付費)

第12条 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案を提出する場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)を提出するものとする。

2 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

3 計画作成対象障害者等は、計画相談支援及び障害児相談支援を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により町長に届けるものとする。

4 町長は、前項の規定による申請の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)を送付する。

5 町長は、モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第13条 施行規則第34条の55に規定する支給の取消し通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第14条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請のうち、施行令第43条の5第1項に規定する申請は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)に、施行令第43条の5第6項に規定する申請は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号の2)によるものとする。

2 町長は、法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する決定は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)を、令第43条の5第6項に規定する決定は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号の2)を申請者に通知する。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第15条 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第27号)によるものとする。

2 第5条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第16条 町長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、特定障害者特別給付費変更通知書(様式第28号)を支給決定障害者に送付する。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第17条 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の申請等)

第18条 施行規則第35条に規定する支給認定及び同規則第45条に規定する支給認定の変更の申請は、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める申請書とする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第30号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(育成医療・更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知)

第19条 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める通知書を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める医療受給者証を交付するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)(様式第32号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)(様式第33号)

(3) 育成医療 自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第34号)

(4) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第35号)

2 町長は、前条の支給認定の申請に対し、支給認定しないことと決定したときは、支給認定の申請をした者に対し、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める通知書によりその旨を通知しなければならない。

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)却下通知書(様式第36号)

(2) 更生医療 自立支援医療(更生医療)却下通知書(様式第37号)

(支給認定の変更の通知)

第20条 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める通知書により支給認定障害者等に送付するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)(様式第38号)

(2) 更生医療 自立支援医療(更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)(様式第39号)

2 町長は、第12条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める通知書により申請者に送付する。

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)支給変更認定却下通知書(様式第40号)

(2) 更生医療 自立支援医療(更生医療)支給変更認定却下通知書(様式第41号)

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める申請書とする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第42号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第43号)

(支給認定の取消通知)

第22条 施行規則第49条に規定する通知は、次の各号に掲げる自立支援医療の種類ごとに当該各号に定める通知書とする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(様式第44号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第45号)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第23条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第46号)によるものとする。

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第24条 指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、療養介護医療費請求書(様式第47号)によるものとする。

(補装具費)

第25条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第48号)によるものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第49号)を申請者に送付するとともに、補装具支給券(様式第50号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第51号)を申請者に送付する。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第37号)

この規則は、平成26年10月14日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月21日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月21日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第11号
平成26年10月1日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月28日 規則第22号
平成30年5月28日 規則第20号
令和元年12月17日 規則第18号
令和4年3月11日 規則第44号